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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:受信料について…。)

受信料未払いの問題についてのアドバイスをお願いします

このQ&Aのポイント
  • 元夫宛、N○Kからの受信料未払いのお知らせが届きました。受信料を払うつもりがなく、どう対応すれば良いか悩んでいます。
  • 郵便局には元夫はいないと伝え、差出人に戻してもらいました。現在の元夫の住所は把握していません。
  • 受信料未払いの問題で裁判などもあり、自分自身も払っていないためN○Kに強く言えません。N○Kに直接電話して対応すべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kobutaro-
  • ベストアンサー率21% (84/385)
回答No.1

今現在、ウチにはテレビがございません。 買う予定もございません。 お引取りください。 って私なら言いますね。

mnao27
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 今回は私宛への請求ではないので困ってます。

その他の回答 (2)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>裁判だの、何だのと巷では受信料未払いの件で色々あり、私自身も払っていないので強くN○Kには言えず 今週初め、全国のNHK○○放送局管内の悪質な上納金未納者の債権は「管轄する総局に移管」と成りましたよね。 簡単に言うと、裁判所手続きに入った事を意味します。 移管された上納金未払者の住居へは、法的な効力を持った督促状が届きます。 これも無視すれば、差押さえと手続きが進みます。 >直接N○Kに電話して、このような人はここにはいないということを伝えるべきなのでしょうか? 伝えても伝えなくても、質問者さまに上納金支払義務が既に発生しています。 結局は、同じ事です。 時々、放送法32条1項には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と書いてあるだけで、受信料を払えとは書いていない。だから、受信料を払う義務は無い!という誤った解釈をする方がいます。 このOKWaveでも、時々この意見(回答)を見ます。^^; が、この回答が正しいのならば「裁判所は、受信料未納者への督促状には関与しない」のです。 最悪の場合、給料などの差押さえ命令も裁判所はだします。 質問者さまも、素人考えは充分注意して下さいね。 >簡単ではございますがどうぞ、アドバイスくださいませ。 「現在私自身は受信料は払っていませんし、払うつもりもありませんし、母子家庭でそんな余裕もありません」 これは、NHKにとっては関係ない主張ですね。 残念ながら、母子家庭云々は意味がありません。 あくまで、生活保護受給世帯か市民税を免除されているかだけです。 質問者さまは、地デジ対応の携帯電話・PCを持っていますか? 持っていれば、NHKへの上納金を払う義務が無くなります。 先ず、家にあるTVは全て破棄して下さい。 その時に、現在の契約者は行方不明。私は、契約を引き継がない!とNHKに伝えます。 その後、携帯電話又はパソコンでTVを観るのです。 携帯電話・PCは、放送法の受信設備には該当しません。^^; 結果、受信料は不要。 ※最近、画面の大きなパソコンが売れていますよね。 ※何でだろう~何でだろう~。上納金を払いたく無いから~。

  • clash0511
  • ベストアンサー率26% (188/714)
回答No.2

離婚前と同じ住宅に住んでいて世帯主が変わっただけであれば 継続して住んでいるということなので 元旦那名義の電気料金やガス代を今は質問者が払っているということでしょうから それと同じで受信料もそのまま質問者が払っていくのが当然だと思います。 契約した名義は普通は世帯主で、世帯主は死んだり何だりでいくらでも変わる可能性があるんだから 元旦那宛の請求だから当然拒否できる、みたいなことにはならないと思います。 テレビがあって受信契約を結んだままなら支払義務がある、というだけの話で離婚云々は関係ないです。

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