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NHK受信料についての疑問とは?
- NHKの受信料についての疑問や不満があります。
- NHKの契約種別の制限や受信契約の問題に関して総務省に問い合わせた結果、NHKが認可の申請をしないことや衛星だけの受信契約の申請が出ていないことがわかりました。
- また、NHKのふれあいセンターや地方局に電話しても同じような回答が返され、NHKが利用者の利便性を図らない姿勢が明らかになりました。
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今から数年前の事になります 私が対応した訳ではなく、妻が対応した事ですので詳しい内容までは把握していませんが 自宅にNHKの集金員が来たそうです ですが、私は結婚してこの家に住み始めた時点で、NHKと受信契約を結んでいるので 来る筈の無いNHKの集金員が、何故来たのかが解せませんでした で、妻から聞いた所、自宅に引き込んであった5C-2Vのケーブルを見てとの事です とどのつまり、CATVを引き込んでいるのであれば、其方の分も受信料を払えと言って来た訳です 確かに私は確かに地元のCATV局と契約をしていました ですが、それはCATVじゃなく、インターネットのみの契約です (当時は地方だと光ケーブルが来ておらず、基地局も遠くADSLも役に立たないので、CATVが唯一のブロードバンドでしたので) てな訳で、インターネットのみの契約だと妻が言った所、すごすごと帰っていったのですが 仮にCATV受信契約を結んでいたとしても疑問が残ります それは、NHKの電波を受信出来る設備を設置した場合、NHKと受信契約を締結する義務が有る事は 放送法第32条2項で記されています ですが、CATVは、放送法ではなく別枠の有線放送法と言う規約の元、運営されています そして、有線放送法には、無線放送法の第32条2項にあたる項目はありません ですから、CATVと契約しても、本来なら払う義務は無いはずです それに対してNHKの言い分は、大元のCATV放送局がNHKの電波を受信して 各家庭に配信しているのだから、間接的にNHKの電波を受信しているのと同じと言っています ですが、その説明もおかしいです 放送法第32条2項では、電波の受信装置を設置した者が契約を締結する義務を負うのなら それは各契約者ではなく、受信機を設置したCATV運営会社です そもそも、無線放送法が別の規約である有線放送法の枠を超えた権限を持っているのでしょうか? どう考えても、後付けの都合良い勝手な解釈です また、NHKの契約自体も疑問です 最近、よく問題になっているのが、一人暮らしを始めた大学生の元に集金員がやってきて NHKとの契約を迫るのですが、テレビが無いからと断ると、携帯に付いているワンセグに目を付けて契約を迫ります NHK曰く、ワンセグも受信装置になるのだとか・・・ ですが、最近の携帯電話は、ワンセグがデフォルトで付いており、ワンセグ機能が無い携帯の方が少ないくらいです そもそも、電話が目的で携帯電話を買ったのに、使いもしないワンセグ機能が付いていた為 NHKの受信契約の義務も一緒についてくる・・・ これって、立派な抱き合わせ商法であり、抱き合わせ商法は、独占禁止法の違反行為です 何故、こんな違法行為がまかり通るのかが疑問です 最後に私自身は子供達がNHKの番組を見ていますので、納得の上、受信契約を結んでいるので良いのですが 先の様に、見もしないのに無理やり契約を結ばされるのは間違っていると思います NHKは見たい方が受信料を支払って視聴する、見たくない方は受信契約を結ばない こうあるべきです ですので、NHKはスクランブル化すべきですね
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家を新築したらNHK集金員の人が やって来て、BSのアンテナを設置して いらっしゃるので、衛星放送も合わせた 受信料となります、と言われました。 お金がかかるので、契約する気がないの です、電気屋さんのオプションに入って いた設備で元々希望もしてないです、 と言うと、受信可能な設備を付帯して いるだけで、既に恩恵を受けているお宅 という考え方になり、やはり衛星放送の 料金がかかって来ます、という自信に 満ちた受け答えをされました。 配信設備に投資した分の吸い上げ的な事 も言っていました。 見ていくら、じゃないんですね、、当時 本当に驚きました。
お礼
引き続き交渉しましたが 法をNHK側が自分の都合のいいように作っているので 法に従ってといってもそれが屁理屈なのですからどうしようもありません、
補足
回答ありがとうございます。見る見ないは関係ないと私も営業に言われました。でも、見られなくしたのは私ではないということと設備が無いと言う事になるでしょうと言ったら地上波と衛星放送は一体で運用しているからと訳のわからん理論を持ち出してきて、だったら契約も1本のはずだろうと言ったら堂々巡りになりました。地方局ではモニターにBSチューナーを繋いで地上波の設備が無い場合でも衛星契約しかないと言う理由で契約させているそうです。NHKの考え方ではそれが正しいそうです。まったく納得できませんね。
- hs1510
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もう15~6年前の話でうろ覚えすが、CATVに加入した後、NHKの職員が訪れました。 職員曰く、「CATVに加入したら自動的にNHKの受信料が、衛星放送契約が追加されます。」と。 そんな話は聞いていないと言うと、「CATVには、加入者に説明するように求めているが、NHKの受信料が約2倍になる為、契約を渋るお客さんが出てくるので説明しない会社があり、NHKとしても困っている。」と。 大体、見ることも出来ないのにCATVに加入したから自動的になんておかしい。払う気は無い。」と突っぱねたところ、「どうなっても知りませんよ。」的な捨て台詞を残して帰っていきました。 当時、我が家のTVでは、幾らCAに加入してもNHKの衛星放送は見ることが出来ませんでした。 2~3週間程経った頃、NHKから電話があり、再度視聴可能かの質問が有り、「出来ない。」と答えると「だったら今迄通りで結構です。」と。 散々脅し的文言吐きながら「ふざけるな!!」と怒鳴りたかったですね。
お礼
引き続き交渉しましたが 聞く耳もたんと言う感じであまりの屁理屈にあきれました。
補足
回答ありがとうございます。そんな人を使って集金や契約を迫るというのも車が通らない高速の料金所みたいですね。 私も自動的にと言うところが納得できないところです。 放送法にはそう書いてありますが視聴者側に選択の自由がない、契約の自由が制限されているのにNHK側の変更対応が不十分と考えています。 申し訳ありませんが書き忘れがあったので、ここを使って補足させてください。 地方局に電話した後で総務省の総合通信局にも電話しましたが全くの他人事でした。契約行為だからと消費者センターにも抱き合わせ販売ではないかと電話しました。消費者センターは放送法があるので期待しないでくれといいながらNHKと総務省には連絡をとってくれました。消費者センターで公正取引委員会はどうかと聞いたら期待できないということで電話していません。
お礼
回答ありがとうございます。 書き忘れましたが法32条は改正され64条が平成23年6月30日に施行されたそうです。 http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/seido/pdf/shiryou003.pdf この改正の新旧対照表にありますが 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。 NHKの営業が言うには 有線やワンセグ、車のTV、インターネットも受信機に入ると言う解釈で今は受信契約対象だそうです。 よくもまあこんなNHKのいいなりに法案を通すもんだと 国会議員は中身を見ていないのではと思えます。 自分の身が危なくてそれどころではないかもしれませんが。 先の選挙で民主党に入れてしまったのは痛恨の極みです。
補足
回答ありがとうございます。私も抱き合わせについては疑問に思っておりました。消費者センターでも聞いたのですが放送法の優位性がどうのこうのと。放送法に受信料を値引きしてはいけないとか細かな規定があるのですが、NHK自体がその現場に行く集金員をまったく信用していないからではないのでしょうか。地方の局員にもまったく裁量する権限はなく単なるメッセンジャーにもなりません。ふれあいセンターに電話しても地方の局に投げ帰すだけなのでそこでループになってしまいます。