- ベストアンサー
太陽光パネル設置の契約解除について
現在太陽光パネル設置の契約のなかの屋根及び外壁塗装部分を進行中です。塗装について少し見解の違いもあり業者への信用を落としています。出来ればパネル設置の方は解除したいのですが、可能でしょうか?業者側にも多少の落ち度はあるのですが、いかがでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
訪問販売ですか?業者事務所での契約及び、自ら業者を呼んで契約時の解除はできません。 契約をされてからの日数は何日ですか? 業者が、業者事務所以外で契約した場合には、クーリングオフ制度が適用されます。 これは、施工後であっても元に戻せということとができるものです。 クーリング・オフとは、 訪問販売など特定の取引について、いったん契約した場合でも、一定期間は消費者が自由に契約を解除することができるものとした制度です。 法定の契約書面を交わしてから8日以内に、書面による解除の申し出を行うと、業者は無条件で契約の解除を認めなければなりません。いくつか法律で定められた条件がありますが、一般的に訪問営業によるリフォーム契約をクーリングオフする場合、消費者が業者を呼び出したのでない限り、契約締結時から8日以内に内容証明郵便や配達証明郵便などの書面で解除の意志を伝えれば、工事代金を払うことなく契約を解除できます、 訪問販売(自宅・勤務先等) 8日間 (法定の申込書面が交付された日(が1日目)から8日以内に発信) 商品・サービスは全て 権利は指定権利のみ店舗外での取引 特定商取引法9条 http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/jyoubun.htm http://reformnet.web.fc2.com/coolingoff.html 相手業者は訪問販売や電話勧誘等法律で規定された取引で消費者と契約した時は、必ず法で定められた契約書面を渡さなければなりません。 その場合の書面に「重要事項」が記載されていなかったり、業者から契約書面を「受け取っていない」場合は、クーリングオフの起算日(クーリングオフ期間の始まる1日目)は進行しないと解されます。 例えば、クーリングオフできるにもかかわらず契約書面に「クーリングオフのお知らせ」等といったクーリングオフできる旨の記載がない場合は、その契約書面は法で定められた書面とは認められませんので、クーリングオフ期間は進行しないと解されています。 消費者契約法による取消権と民法による救済 消費者と業者の間では情報量や交渉力に大きな差がありますので、以下のような不適切な勧誘により誤認・困惑して契約した場合は、クーリングオフ期間が過ぎてしまっても取り消すことができます。 また、消費者と事業者の契約であればクーリングオフの適用されない取引や対象外の商品につきましても適用されます。 消費者契約法(消費者契約法第4条) 不実告知→業者が重要事項について「事実と違う」ことをいった。 断定的判断→業者が将来の見通しが不確実なのに、「断定的」なことをいった。 不利益事実の不告知→消費者にとって不利になることを、業者が「故意に」いわなかった。