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灯油代金の請求ミス、何年まで遡って払う?
- 灯油代金の請求ミス、10年前から請求されていたと主張される
- 友人は支払いを検討しているが、間違いが証明されるのか不明
- 法律上、どのように対応すべきか説明してください
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民法第173条 次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。 一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権。 ~以下省略~ 二年で時効ですので、それ以前のは払う必要がありません。それ以前の代金は、未払いが本当だとしても支払いの義務はありません。 請求がなかった場合に時効が成立します。請求を無視していたのなら、この法は適用されません。 2年以上前の代金も、支払った後での返還には応じてもらえません。 これから書くことは、慎重に対処する必要がありますが、もし意図的に二重払いさせようとしているなら、詐欺で告発できます。ただ、この場合は領収書が必要で、記憶だけでは却下されます。
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- manno1966
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> 今月いきなり「請求ミスで足りない分を支払ってください」だそうです。 > なんか変ですよね… 別に変なことではありません。 請求する権利は法的に保障されると考えられるからです。 時効は、相手が認める又は裁判所の決定がある時に公的に認められます。 まだ上記のどちらも行われていませんから、請求するのは当然の権利とするのが一般的です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 10年前の請求ミスを今いきなりというのは変ではありませんか? 友人は通帳を調べていますが、それでも遡れるのは限界があるようです。(確認できない) 私は数か月前の請求ミスをクレジットカード明細で確認して支払ったことはありますが、年単位ではありません。
- Fredrick Craig Coots(@PVTCOOTS)
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10年の間に請求はありましたか? 10年間も請求なしでほったらかしていたならば消滅しています。 おそらく売買契約なので商法適用だと思われるので、長くとも5年前の請求権は消滅しているはずです。 詳しくは国民生活センターに相談されては如何でしょうか? http://www.kokusen.go.jp/
お礼
ご回答ありがとうございます。 友人に国民生活センターへの相談を勧めておきます。
補足
10年の間に請求はなく、今月いきなり「請求ミスで足りない分を支払ってください」だそうです。 なんか変ですよね…
お礼
ご回答ありがとうございます。 友人はもめごとが嫌いなのでおそらく払うだろうと思いますが、それでも法律的にはこうなんだよと伝えておきます。