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代金を追加請求されました
新聞を購読して3年近く経ちます。 口座引き落としにしていたので、金額を確認していませんでしたが、1,500円とあるので ずいぶん安いなあとは思っていました。 昨日、妻が新聞販売店の方から、「今までの金額が間違っていた。これから今までの差額と通常代金の4,500円ほどを30ヶ月にわたって引き落とししますから。」と言われたそうです。 確かに気づいていたのに確認しなかった私に落ち度があるとは思いますが、なんだか釈然としません。 この場合、やはり支払わないといけないのでしょうか?または時効などがあるのでしょうか?
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- jugemu_chosuke
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回答No.3
最初の時に契約書(メモのような略式のものでも有効)に\1,500と書かれていたら拒否できます。契約を証明出来なければ 時効は短期消滅時効の2年に該当します(民法173条1号)。過去2年分は支払うことになりそうです。差額計算の根拠をしっかり確認して書類(メモ)を残して起きましょう。 本件は民事ですから警察は相手になってくれません。強いて相談するのでしたら県市にある消費者相談センターです。
- aokii
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回答No.2
貴方に落ち度はありませんが、支払わないといけません。時効は5年です。
- papapa0427
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回答No.1
普通、酒屋さんとかお店から付で支払っている場合、一年が請求限度期間とされています。 さらに向こうの落度ですから、こちらが認めない限り向こうが勝手に契約変更や料金の請求を行うことは出来ません。 認めない、勝手に引き落としを行ったら警察に告訴しますと伝えればいいと思いますよ。 裁判でもしますか、でもいいと思いますが。料金より裁判費用の方がはるかにかかりますし、向こうが勝つ見込みはありません。