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レジのミス
10年程まえのことです。 コンビニで買い物をして、レジで請求通りに代金を支払って帰宅したのですが、店員のミスで、ガムが計算から漏れていました。 その時は、ラッキーと思っただけで、コンビニに戻ってガムの代金を支払うこともしませんでした。 でも、これって法律に触れませんでしょうか?
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刑法上は、店の手を離れている物だから遺失物であり、その返すべき品物を横領してるので遺失物等横領に成るようです。 品物の代金を払っていないことや、おつりが多いことに気づいて返さないでおこうとした時点から犯罪であり、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に成ります。 しかし、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金は公訴時効が3年であり、ご質問者様の罪は時効が成立していますので罪に問われることはありません。 しかし、民法上は不当利得となり、故意や過失に関係なく品物を受け取った直後からお店の人に不当利得請求権が発生しますので、お店の人が気づいた時からの時効は10年となります。 お店の人が代金不足等に気がついてから10年以内に請求されれば、返却や代金の支払いに応じなければいけません。 ただ、おつりや品物を受け取った時に気がつかないで使ってしまったと言う場合は、残りがあればその分だけを返せば良いと言うことになって居ますが、当然気づいた後に使った場合はその分も返す必要が有ると言うことになります。
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- yamato1208
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買い物袋に、商品を「店員」が入れていますから、事後に請求があっても支払いは「任意」となります。 ですから、請求がされても強制的には「払わせる事」はできません。 それが、店舗を出るまでに「止められた」場合は、払うことになります。
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回答ありがとうございます。
- usbus
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その後相手が請求してきたら支払わないといけませんが、 請求してこなかったらそのままで問題ありません。 レジ=売買契約を結んだ時点では過失だったわけですから、 刑法に触れることはなく、民事上でも契約の錯誤を主張されない限りは契約は有効です。
お礼
回答ありがとうございます。
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