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税金滞納者が亡くなったとき

国保税や市税、かなりの額を未納のまま身内が亡くなりました。遺族に支払い義務はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • edokozo
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.3

相続人は負の財産も相続することになり、相続放棄、限定相続としない限り、相続人に納付義務が生じます。戸籍の死亡届を出すことになりますので、国保や税の窓口に届け出なくても、いずれ国保や税の担当から通知が来るでしょう。国保などの窓口で支払い方など相談されるとよいと思います。

gippulu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。故人は不動産はありませんが、外車を持っていました。車を売って滞納分をと考えましたが、足りそうにありません。  滞納は税だけではなく他にもあり、相続人全員で相続放棄も考えています。 限定相続とはどういったものでしょうか? 教えていただけると助かります。

その他の回答 (3)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.4

ここでの質問が必要なような方には限定相続はハードルが高すぎます(司法書士、相続に経験のある弁護士の指導を受ければできないことは無い) 単純相続か相続放棄かの選択とすべきです なお、相続放棄の申し立て期限は被相続人の死亡後3ヶ月以内です、必要書類もありますから、ゆっくり構えていると期限切れになります

gippulu
質問者

お礼

わかりました! 回答 ありがとうございます。

  • Lancelot_
  • ベストアンサー率53% (43/80)
回答No.2

消費税等間接税などは,相続人に引き継がれないと思いますが,直接税については,引き継がれないともなんともいえないものがあると思います。 一般的に被相続人の負債は,相続放棄しない限り,法定相続分にしたがって相続人に承継されますので 税金については,法の規定の仕方や趣旨は別のものとしても,ひとによっては,あぁこれは,相続人に引き継がれるんだな。けしからんなというものはあると思います。 たとえば,固定資産税などは,滞納すると滞納処分の差押登記(国民健康保険等の滞納の場合もある)なんてものが入りますし,ここで色々いっても,難しい話になるのでやめときますが,結局は,国に持って行かれたという状態に近いものになる可能性がありますし 他の税金の関係でも,場合によっては,相続人に請求のある場合があるかもしれないので,そういう場合は,仮にレアケースであっても,そういう理解をすべきか,理解の生じる余地はあるように思えます。

gippulu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.1

あります。 税金は、放棄することのできない負債です。

gippulu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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