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国民健康保険の滞納
親の入院を機会に色々調べているのですが、親は国保税を滞納していますが、先月の入院で高額療養費が該当になることになりました。この場合、役所では支払われる高額療養費から滞納している保険税を差し引いて、残りの額があれば受け取ることになるのでしょうか。相殺されることになるのでしょうか? 入院でお金を使っていますので、高額療養費はそのまま受け取りたいのです。お願いします。
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健康保険の給付を受ける場合には、その給付額を担保や相殺には出来ないことになっていますので、滞納分の保険税を差し引かれることはありません。 ただし、滞納がある人に保険給付をするというのは、つじつまが合いませんので、役所としては高額療養費は支払いますが、その中から少しでも滞納分を納めてくださいと言ってくると思います。 滞納額と高額療養費の額がどの程度かわかりませんが、滞納が続くと保険証の返還や保険給付の差し止めなどの措置となりますので、高額療養費を受け取る際にいくらかでも滞納している保険税を納めるとよいでしょう。
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- hanbo
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No2です。滞納による影響は先の回答の通りですが、具体的には平成12年度以降の納期の保険税(料)について、1年間滞納をした場合には保険証が短期の保険証に変更されて3ヶ月とか6ヶ月ごとに更新することになります。更に滞納が続いて1年6ヶ月を経過した場合には、保険証を返還して医療機関で10割を支払い、領収書を持って役所に請求すると7割が戻ります。 なお、これらの措置は保険者である自治体が、具体的に措置の対象者を決定しますので、自治体によって対応が多少異なります。納税の意思があれば、ある程度緩和されます。
市町村によって、対応は違うと思いますが、一般的には、国保の窓口でも滞納している保険料に充当して欲しいとの要望があります。 全額が無理なら、滞納分の一部でも納めるか、一部を充当して、残りの高額療養費を受け取ることは出来ます。 どうしても、相殺されると困る場合も、相談に応じてもらえます。 ただ、いずれにしても、保険料の滞納が続くと、最悪の場合、国保の利用にも影響が出ますから、事前に、窓口で分割払いなどの相談をした方がよろしいでしょう。
補足
早速の回答、ありがとうございます。「国保の利用にも影響」とのことですが、どのような影響があるのでしょう?ご存知でしたらお願いします。
お礼
ありがとうございました。役所で相談をします。