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中古住宅の売買での印紙税に関する質問です。

約1600万円の中古住宅を売却し、約1800万円の中古住宅を購入します。印紙税の本を読むと、どちらも契約書に1万5千円の印紙、そして領収の場合は領収書に4千円の印紙の添付が必要となってくるようですが、これで間違いないでしょうか。また、これを納付しなかった場合(それぞれの書類に印紙を貼り、割り印しなかった場合)、追徴課税される(割り増しで)こともあるのでしょうか。というか、そもそもこれらの書類を税務署に提出する場合があるのでしょうか。実態の状況も含めて、どなたか良くご存知のかたおしえてください。お願いします。

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noname#184314
noname#184314
回答No.1

土地や建物を売却したときに、確定申告が必要です。そのときに、 添付書類として売買契約書および領収書その他の書類が必要です。 添付と言っても見せるだけですが、そのときに契約書に印紙が貼っ ていないと「印紙を貼って割り印して再度提出してください。」と 言われて、受付されません。それが続くと印紙税の3倍額が請求さ れます。 購入時の場合は、それによる借入が発生する場合、銀行から印紙を 貼った契約書の提出を要求されます。 ちなみに本人に渡る契約書の印紙は、相手側が貼ることになっています。 印紙が貼っていなかったときに請求されるのは相手側に迷惑がかかるので、 十分注意してください。 相手側が、国または地方公共団体の場合は印紙税は免除されています。

ginta2000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.2

契約書に添付する印紙についてはその通りです。 売却する中古住宅が個人名義の場合、商取引では無いので領収証に印紙の添付は不要です。

ginta2000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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