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法人で借りている事務所にも更新料・更新手数料必要?
法人(会社)で事務所を借りています。 更新料ならびに更新手数料について、契約書に盛り込まれていますが、支払う必要はあるのでしょうか? 「更新料自体、慣習法であるとはいえず、対価性のない一方的な金銭徴収であるかまたは契約上の地位の優越を濫用した債権であって支払う必要のないもの」という見解もあるようです。 http://okwave.jp/qa/q3716134.html 2008年に質問があったようですが、最新の見解についてお尋ねします。 達人の皆様のお知恵を拝借できれば嬉しいです。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
業者してます。 だいぶ厳しい回答が続いておりますが… 更新料の有効性の可否に関しては、昨年7月に最高裁が「有効」との判決を出してほぼ決着を見ています。ほぼ全てが消費者契約法の観点から有効性を争うものでしたが、一言で言えば「金額が明確にされていて争う余地がないのだから有効だ」という感じでしょうか。 一般には交渉力に差があるとされやすい「個人借主」でさえ更新料有効とされてしまったのですから、事業者たる「法人」ではそれこそ争う余地がないでしょうね。
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- winnie777
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契約書に書いてあるのなら払うべきでしょう それを承知で契約したのですから 裁判判決のほとんどが、消費者保護法に違反するかしないかの争いです。 ですので、No6さんのおっしゃるように、 法人では消費者保護法に該当せず、民法が適用されます。 民法では原則「契約の自由」であるので、契約書に書いてあることが全てです。 消費者保護法 第二条 この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
- detekoiya
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法人も個人も関係ないでしょ・・・ ガタガタ言わずに払うか 更新料のない物件に引っ越せば?
卑しくも、『法人』では『契約書』通りの契約履行を求められたら仕方ないでしょう。まさか『法人』の代表たるものが、「知らなかった。」「理解できなかった。」は通りません。最近も『更新料有効』の判決が出ていますが、それだって原告(敗訴側)は個人です。『法人』の代表がそれをやっちゃ、その会社は平気で、締結した契約内容に文句を言って履行をゴネるってことです。取引相手も考えるでしょう。信用問題でしょう。ここで質問することさえ憚られる内容です。
- tanizou
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更新時に払う更新料1~2ヶ月ほどの金額でしたら 支払いの命令も出てます。 否なら 更新料のない物件に引越しを
- m_inoue222
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大家してます 法人であろうと個人であろうと...約束は守る...これが基本です 貴方は商売人とは思えない考え方ですね >支払う必要のないもの」という見解もあるようです 意見や見解はいくらでも有ります >最新の見解 見解ではなく「判例」が優先します 最新の判例...しかも上級裁判所の判例ほど信頼度が高いと考えられます 実際には契約内容個々の判断ですが... http://www.koushinryou.net/yukou/index.html http://blogos.com/article/23725/
必要はあります
こまごまと言いたいのであれば、別の物件へ引越しなさいまし。