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法人(会社)が借りている事務所にも更新料を支払う義務があるか否か
京都地裁の判例で、更新料を支払うことは消費者契約法9条に反し無効だという判例が出ました。 これは個人の場合なので消費者契約法の消費者に該当したためだと考えるのですが、契約者が会社(法人)の場合は、法2条の消費者に該当しないため、そもそも当該法規の適用に当たらないと思うのですが、どうなのでしょうか? 有意な事例としては、例えば、マンションを事業用として契約し、契約書には「更新料」を家主側に「更新手数料」を仲介業者に支払う旨の条項が盛り込まれていた場合、契約者はこれらの費用も支払わなければならないのか?という事例があります。 京都の場合、更新料を取ることが慣習とされているようなのですが。 ネットなので公にしませんが、私自身も、様々な法律の有資格者であり先生と呼ばれる身の上ですが、今回は匿名のネットを利用し、専門家・有識者や同士業の先生方のご意見をお聞きしたいと思います(確定的な見解を得たいため)。 回答に影響するかもしれませんので、私の個人的な解釈は差し控えます。よろしくお願いいたします。
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お礼
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。なるほど。そのような事例もあるようで、ありがとうございました。