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法人(会社)が借りている事務所にも更新料を支払う義務があるか否か
京都地裁の判例で、更新料を支払うことは消費者契約法9条に反し無効だという判例が出ました。 これは個人の場合なので消費者契約法の消費者に該当したためだと考えるのですが、契約者が会社(法人)の場合は、法2条の消費者に該当しないため、そもそも当該法規の適用に当たらないと思うのですが、どうなのでしょうか? 有意な事例としては、例えば、マンションを事業用として契約し、契約書には「更新料」を家主側に「更新手数料」を仲介業者に支払う旨の条項が盛り込まれていた場合、契約者はこれらの費用も支払わなければならないのか?という事例があります。 京都の場合、更新料を取ることが慣習とされているようなのですが。 ネットなので公にしませんが、私自身も、様々な法律の有資格者であり先生と呼ばれる身の上ですが、今回は匿名のネットを利用し、専門家・有識者や同士業の先生方のご意見をお聞きしたいと思います(確定的な見解を得たいため)。 回答に影響するかもしれませんので、私の個人的な解釈は差し控えます。よろしくお願いいたします。
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- ok2007
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> 結論として、当該事例では法的に弁済の義務がある、と見てよろしいでしょうか? これは、分かりません。京都地裁の判決文は拝見していないのですが、その裁判例から最低限いえるのは、消費者契約法適用の事案だということです。それ以上のことは、判決文を見ないことには何ともいえません。 そのため、法人が賃借人である場合には、京都地裁の判決文を分析して法人が賃借人となる場合でも用いることの出来そうな規範が入っていないかどうか検討をする必要がありますし、他の法規範で同様の結論が導けないか検討をする必要もあります。 そもそも更新料自体、慣習法であるとはいえず、対価性のない一方的な金銭徴収であるかまたは契約上の地位の優越を濫用した債権であって支払う必要のないものだ、という見解すらあります。これを念頭に置いた裁判例もあったかと思います。そのため、お書きの事例において「払う」などという断定は、私には怖くてとても出来ません。
有意な事例としては、例えば、マンションを事業用として契約し、契約書には「更新料」を家主側に「更新手数料」を仲介業者に支払う旨の条項が盛り込まれていた場合、契約者はこれらの費用も支払わなければならないのか?という事例があります。 =払う。 参考:他県ではそのような契約で借りる会社・個人は無い。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
> 契約者が会社(法人)の場合は、法2条の消費者に該当しないため、そもそも当該法規の適用に当たらないと思うのですが、どうなのでしょうか? ご認識のとおりです。2条1項で定義される「消費者」は、いわゆる個人事業主としての個人を除く個人に限定されています。
お礼
お礼が遅れました。なるほど。解釈に確信が持てました。ありがとうございます。
補足
結論として、当該事例では法的に弁済の義務がある、と見てよろしいでしょうか?
お礼
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。なるほど。そのような事例もあるようで、ありがとうございました。