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欠席裁判で決まったマンション管理組合の理事を辞退したい
分譲のマンションで、管理組合の理事は6~7年に一度の輪番制になっています。 私は4期前に一度理事をやっているのですが、今年の総会に欠席した際、また理事に決まってしまいました。 微妙な間隔ではありますが、他にまだ担当していない人がいるはずなのに、大して間の空いていないところに回ってくることに少し理不尽さも感じています。 みんな必ずやることですので、協力を拒否する訳ではないのですが、実は今体調が芳しくなく、住んでいるマンションと実家を行ったり来たりして仕事も辞めている状態なので、精神的に負担で、できれば別の年に回したいのです。 すぐに異議申し立てをすべきだったのかもしれませんが、総会欠席の際に委任状を出しているので、文句は言えないのかなど、ぐずぐず迷いあぐねて2ヶ月ほど経過してしまいました。すでに任期は始まっています。 体調が思わしくないことを理由にすると、プライベートな部分を明かさなければならない気がして、それがどうも気にかかります。 かといって、黙って理事会に欠席し続けるのも迷惑になってしまいます。 勝手だと非難されるかもしれませんが、任期途中で理事を辞退する、あるいは長期欠席を申しでることはできるのでしょうか。その際、病名など詳しく説明しなければならないのでしょうか。 ご近所付き合いでもしていたら、交代をお願いすることもあるのでしょうが、心当たりはありません。
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タイトルでは「欠席裁判で決まった」とありますが、管理組合の総会を欠席したのですよね。 それで理事になったが辞めたい。と云うようです。 それならば、まず、管理規約はどうなっていますか。 辞任することができるが、後任が決まるまで職務を負う、と云うような。 ほとんどが、そうなっていると思います。 現実的には、理事長宛に「理事会は当分の間、体調不良のため欠席もあると思われます。」と云うような「届出書」なるものを提出しておいてはどうでしよう。 理事会は過半数の出席がなければ事実上決議さけないわけですから、その範囲で進めると思われます。 なお、総会でも理事会でも決議事項以外のことは決議できないことになっていますので(区分所有法37条)必ず、招集通知に書いてあるはずです。 ですから、出席できないとしても意見だけはしていいと思います。 これを拡大して、書面だけで決議もできます。(同法36条)それを理事長に勧めてはどうでしよう。
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- mot3355
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マンション管理業務主任者兼区分所有管理士です。 委任状を出すときに、事情と理事就任不能を記載した申出書添付しておくべきだったと考えます。 相手を説得させるには、理由を言わずに説得することは困難であり、本件の場合はプライベート部分を言わなければ理解してもらえないと考えます。 単に退任したいと申し出でも、「言える機会があったにも関わらず、今さら何を言っている」と揶揄されて退任の理解を得られるのは困難です。 但し、次期には必ず就任するとの条件を付ければ、前向きに努めていると理解して承認してくれる可能性があります。
- borgcube
- ベストアンサー率21% (3/14)
理事は複数人数ですよね? 事情があるなら、同時に就任された理事の方に事情を説明して交代してもらえ る方を探してもらったらいかがでしょうか。 体調不良で仕事も辞めているくらいの状態・・・で説明は十分だと思います。
お礼
borgcubeさま、mot3355さま、tk-kubotaさま、 ご回答、どうもありがとうございます。 お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 ずっと考えていたのですが、当然のこととして、まず理事長様に直々にご相談しようと思います。 体調不良についてどこまで話さなければならないか、というのが、実は少々心配ですが(管理人さんがちょっとおしゃべり好きな方なので、なんとなくそれを気にしていたのです)、そこは信用するしかないかもしれません。 欠席していた総会で理事が決まり,(前回とそうそう間があいていなかったためまさかと思い)確認が遅れたことは事実ですが、現時点で理事会への出席が難しいことの方が重要ですので、申し立てが遅れたことに対して何か聞かれた時に、その理由としてお話しようかと思います。 管理規約は再確認してみます。 どうもありがとうございました。