- ベストアンサー
兄弟間の土地交換
お世話になります。 兄弟でお互い土地を所有しております。 訳あってお互いの土地の名義を入れ替える必要が出てきました。 この場合でも2人に贈与税などがかかるのでしょうか? お互いの土地は、隣町同士ですが坪数も同じで坪単価はほとんど変わりませんので、 評価額はお互い1500万円位になります。 お願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.1です。 登記をするなら必ず登録免許税は必要です。交換であれば固定資産税評価額の1000分の20です。 交換については、ある程度要件を満たしていれば良い、という問題ではありません。一つでも要件を満たしていないと交換として認められません。税務署で相談されたほうが良いです。
その他の回答 (1)
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1
不動産の交換については、贈与税ではなく譲渡所得税の問題になります。 不動産を交換した場合、譲渡所得税の対象になりますが、一定の要件を満たせば譲渡所得税はかからない事になります。しかしこの条件が色々とやっかいです。価値が同じであれば良い、という問題ではありません。 例えば 同じ物であること。宅地と農地とかはダメです。 双方が固定資産であること。販売用、棚卸資産などはダメです。 双方が1年以上所有していること。 交換後も従前の用途で使用すること。 などなど、他にも色々要件があります。これらの要件を満たしていなければ譲渡所得税がかかる可能性があります。 なかなか難しい問題ですので、詳細は税務署などで相談してください。
補足
ありがとうございます。 お互いの土地は宅地で1年以上所有していますので、ある程度条件は満たしてそうです。 ちなみに免許税?などはお互いの土地にかかってくるのでしょうか?