- 締切済み
土地を売却した際の税金について
亡くなった父所有の土地があります。 ■評価額1,000万円 生前、父が祖父から土地を譲渡する際、父の兄弟へ約500万円を支払い、取得しました。尚、その500万円の支払いは私が行いました。 父が他界した為、この土地を処分または、私に名義を変更しリフォームをしようと思いますが、私が譲渡する際、贈与税はどの位かかるのでしょうか?また過去に支払った500万円は控除されるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- upple
- ベストアンサー率25% (266/1032)
回答No.1
>父が他界した為、この土地を処分または、私に名義を変更しリフォームをしようと思いますが・・・ 意味不明です。 まだ遺産相続の手続きをしていないということですか?。 まづは分割協議書を作成して法定相続人でその土地について分割を決定してください。 そしてあなたの取り分について名義を変えれば発生するのは登録に関する諸費用だけです。 それを第三者に譲渡した場合はその土地が長期なのか短期取得物なのかで譲渡所得税は変わります。 そのどちらなんですか?。 >贈与税はどの位・・・・ これはどういう意味ですか?。 遺産相続した土地を無償で贈与すつということですか?。 当然土地ですから贈与税と相手方は不動産取得税(確か3%)とられるはずですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo.htm 贈与する場合はしっかり発生する税金について専門家に聞くべきです。
お礼
意味不明ですいません。 この場合は、贈与税では無かったんですね。 専門家に問い合わせます。