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キャンセル料
車のドレスアップをする業者へ出張カスタムをお願いしました。 予約は翌日です。 口頭で当日のみのキャンセルは30000円発生すると言われOKしました。 ところがキャンセル料で30000円はおかしいと思い、1時間後にキャンセルの 連絡をするとキャンセル料を払えの一点張り。そこから言った言わないの話です… 弁護士へ相談した方が良いですか?
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質問者が選んだベストアンサー
放っておけばいいでしょ。 3万円で訴えてくるようなバカはいませんよ。 訴訟費用で赤字です。 「3万円は納得できない。裁判でもなんでもしてくれ」 これで放置です。 実際に訴えられたら、答弁書に「3万円は法外である。キャンセルにかかった実費のみ支払うつもりである」と書けばいい。
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- n_kamyi
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は?デタラメ?何言ってるんだかw そもそも、ただの口約束。すでに言った言わないの論争になってるのに、賠償額の予定もクソもないでしょうが(笑) それは書面に残る証拠して存在してのことでしょう。 立証責任は原告にあるのですよ。 そのような賠償額の予定があったと原告が主張しても、そんなの聞いていないと主張すれば、書面による合意がされていなければ、原告が立証するべき証拠がないでしょうに。 キャンセル料は判例としては、実費のみとする判例が圧倒的に多いです。 消費者に不利な契約書があっても、無効とする判例も存在します。 訴えてもらって白黒つけるのが最善なんですよ。
- poolisher
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no3があまりにデタラメなので少しだけ説明します。 民法には賠償額の予定という決めごとがあり、当事者が合意すれば 損害賠償額を予定することができ、その多寡は裁判所は判断しない とされています。 ですので、あなたの質問文に書かれていることをあなたが認めるの であれば、あなたも一旦は違約金に同意していますから債務は存在 するということになります。 (賠償額の予定) 第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。 2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。 3 違約金は、賠償額の予定と推定する。 それから、3万円で訴訟するバカはいないということですが、 やり方はいくらでもあります。 相手もそういうトラブルは色々経験してきたと考えればあまり見くび らない方がいいと思います。 確かに言った言わないの話はありますが、今の時代は電話の録音なんて 簡単にできますから。 本件についてあなたがどうすればいいかは私にはアドバイスできません が、「放っておいても問題なし」というのは少し違うと思います。
- gookaiin
- ベストアンサー率44% (264/589)
>口頭で当日のみのキャンセルは30000円発生すると言われOKしました。 キャンセル料が30000円ということにOKしたんですね。口頭でも契約は成立します。 >1時間後にキャンセルの連絡をするとキャンセル料を払えの一点張り。そこから言った言わないの話です… 口頭でも契約は成立しているから、キャンセル料30000円にOKしていたなら払う必要があるでしょう。でも実際には、口頭の契約は証拠が残らないから、『言った言わない』の議論が始まります。相手がやり取りを録音していたら別だけど・・・ もう一つの論点です。「キャンセルはした。だからキャンセルに伴いそちらに損害が発生したならその分は払う。ただし申し込みから1時間後のキャンセルで30000円の損害が発生したとは思えない。1時間後の間に、そちらにどのような費用負担があったのか明らかにしてほしい。それに納得できれば、迷惑をかけた損害分は払う。」 という言い方もあります。 >弁護士へ相談した方が良いですか? 普通は弁護士に相談すると、すぐに30000円くらいかかっちゃいますよ。会社の顧問弁護士や友達の弁護士等、費用負担を気にしないで相談できる弁護士がいるならここで質問するより、そちらに聞いたほうがいいでしょう。
お礼
アドバイスいただきありがとうございました。
- AkiraHari
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自分でOKしたんですよね。OKしておいてなに文句言いだしてるのかわからない。 しかも、キャンセル料金がおかしいという理由でキャンセルするなどおかしすぎます。キャンセルしなければ発生しないことです。なのにわざわざキャンセルするのはなぜですか。 業者側からすると嫌がらせとも取れます。 ただ、書かれていることでわからないのは「当日のみのキャンセルは」との点と、直ぐにキャンセルしたことです。そうすると当日のキャンセルではないのでそのキャンセル料は発生しないはずです。書かれていることに何か間違いがありませんか。
お礼
大変参考になりました。相手の出方を待ってみます。ありがとうございました。