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万引きと・・
法律系に詳しい方への質問です。 万引き犯を捕まえお店の事務所へ連行します。 そのあと「よくもうちの商品を盗んでくれたな!」と一喝した後、 万引き犯に平手打ちをしたり、ネットで実名を出したり(いずれかを)すると どちらの方が犯罪として重くなってしまうのでしょうか? どうかご教授の方宜しくお願いします。<(_ _)>
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結論を言いますと どちらの罪が重くなるから、軽い方の罪が無罪になるといった法律はないです。 どちらも罰せられますが罪の重さは全く違います。 万引き犯には毅然とした態度で接したほうがよいです。 万引き犯はご存知の通り窃盗罪です。 一方、平手打ちをした店主は暴行罪となり、怪我を負えば傷害罪となります。 お金では解決できない大変重い罪なので、その場で逮捕され連行されます。 22日くらい身柄を拘留され、警察管轄の留置所から刑務管轄の拘置所に移送され 裁判が終わるまでトータルで2ヶ月半くらいは塀の中にお世話になってしまいます。 それと前科がつきますので色々と不憫です。 執行猶予がつかなければ、そのまま刑務所に3年以上服役します。 ネットで実名を記載すれば名誉毀損罪となります。
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- fumiuchip
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>どちらの方が犯罪として重くなってしまうのでしょうか そんなのは時と場合によります。平手打ちして相手が死んでしまったら殺人になるわけで・・・。ネットで実名を出したら名誉毀損罪です→万引きとどっちが重い?盗んだ額にもよりますし背後関係もありますし理由もいろいろとあります。 いずれにせよ、それら全部含めて裁判できまります。ここで決まる事ではありません。
お礼
有難うございます。確かに・・。集団万引き犯、千、万単位、常習性。 それでTVでよく見る光景で万引き犯に店長さんが怒鳴りつける事しかしてないんですね?。 今の法律だと警察に突き出す。それがスーパーや商店の限界なんですね?。 ご協力有難う御座いました。
- 9der-qder
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罪名が違うので、どちらが思いという事は比較しにくいです。 万引きは「窃盗罪」、平手打ちは「暴行罪」若しくは「傷害罪」、実名を晒すのは「名誉毀損罪」(詳しくは省略しますが、事実でも名誉毀損は成立します)です。 そして、日本の法律は報復行為を認めていません。 例え被害者であっても加害者に報復行為をする事は違法です。 (この法律が定められて、報復行為をしたために裁かれたのが忠臣蔵です。) ですから、例えば万引き犯を捕まえ、警察が来るまでの間に、平手打ちや実名を晒す行為をしたとすれば、その店員も警察に注意されることになります。 万引きでは、厳重注意と保護者を呼ばれるくらいで、刑罰になることは常習犯でもない限りほとんどありません。 平手打ちや実名を晒す行為が、万引きより罪が軽いから、相殺されておとがめなし、とはなりません。 場合によっては、万引きの加害者が傷害罪や暴行罪の被害者として、訴えることも出来ます。
お礼
有難うございます。万引きという卑劣な犯行に反撃が出来ないんですね? 他店より1円でも安くと頑張っているのに手出しが出来ないなんて辛い所ですね。 やはり今の法律では警察に突き出す。その方法しか無いんですね。 万引き犯もいい大人なのに・・つくずくそう思いました。 ご協力有難う御座いました。
お礼
ありがとうございます。それでスーパーの万引き犯に対して店長さんは怒鳴りつけるしか 方法が無いんですね?。「万引きしたらどうなるか?」という思わない大人の身勝手に 店を守るために頑張ってした行為であっても手も出せ無いもどかしさ。 やはりスーパーや商店て大変なんですね?。ご協力有難うございました。