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万引き。
現行犯ではない場合の万引きについてなんですが。 商品がなくなっている、と気付き、 後からみて「防犯カメラに映っている」という ことはどれくらい効果を持つのでしょうか。 たとえば、洋服店で帽子を何となく試着してみていて その部分は鮮明に映っているとします。 しかしそのお客様が何点か購入の後 店を後にされ、気付くとその帽子がなくなっていました。 そのお客様はお得意様で ご住所や電話番号などもこちらで分かったので 確認のお電話をさせて頂き、その旨をお尋ねしました。 すると、その場ですぐには返さずに 店内を見て周って、その帽子をどこか店内の 別の場所に返したと、お客様は仰っています。 ですが、その場面は映っていません。 (大抵のお店では全角度から店全体が 映るようには出来ていないように思うので、 こういうことはあり得ると思うんですが) このような場合はどうなりますでしょうか。 万引きとして立件できますか? 尚、大手の百貨店さんでは現行犯以外の 万引きは、百貨店としてのイメージがあるので 不問にされているそうですが、どうなのでしょう? それはやはり実際問題として 現行犯でなければいくらビデオに映っていても 立件が難しいということでしょうか? 是非、詳しい方お願いします。
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詳しくは無いのですが。 刑事事件として訴追されても「疑わしきは被告人の利益に」という原則がありますので、犯罪事実を確実に立証できない(つまり、そうではない可能性が認められる)場合には、有罪にはできません。 ずっとカメラで追って、持ち帰る様子の一部始終を記録していて、それが個人が特定できる程度に鮮明(つまり、確実な証拠となりうる)であればともかく、ブツ切れの映像では立証は困難ではないでしょうか。 例えば、A棚からB棚に至る経路を通して映せるカメラが無く、A棚からB棚に商品を移動させただけだと主張された場合には、B棚にモノが無かっただけでは足りず(他の人が持ち去った可能性があるため)、B棚に置かずに「持ち帰った(=店の支配管理外に持ち出した)」と言えないと犯罪があったと断定し難いことになります。 とはいえ、状況証拠がかなり確実な程度に揃っていて、合理的に考えると犯罪事実があったと認めないと不合理な結果になる、という場合には、状況証拠でも犯罪事実を認定する場合がありうるといいますから、「絶対に」とは言えません。
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- hidehide0501
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結論として,現行犯でなくても立件可能であることは当然です. ただし,「疑わしきは被告人の利益に」という原則があるので、疑わしい客が本当に盗んだことを完全に立証しなければなりません. 具体的には、帽子を手に持っていたところのビデオが存在することを前提に,店中のカメラを合わせて、絶え間なくその客が映り続けていることが必要です。しかも、途中でその客が帽子をどこかの棚に置いているとも取りうる映像があれば,立件は無理でしょう. そうはいっても、防犯カメラ一発で立件している例はたくさんあります.それは、バックに品物を入れているシーンをカメラがばっちり捕らえた場合です.店内に相当数の防犯カメラが存在することからすれば,また、盗癖がある人物は、複数日に渡り、しかも複数箇所で万引きを行うので,必ずどこかで映ってしまうものです.本件では,帽子をバックに入れるといったシーンはないのでしょうか? ちなみに、試着室でやられるとなかなか厳しいのですが,疑わしい場合は,私服警備員にマークさせて、次回の現場を捉えたほうが無難でしょう。そうでなくても、現場を捉えたビデオがないと、告訴を受け付けてもらえない公算が高いと思います。 参考になっていれば、光栄です。
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早速のご回答ありがとうございます。 お客様がバッグにしまい込んだりするような まったく映像はないのです。 帽子が陳列してある棚のそばにたまたま 鏡がなく、違う場所の鏡を見に移動していく 感じで映っているんですが。 うちのショップの店員が 「帽子をかぶって出て行かれたと思います」 ということは言っていますが、 それがうちの商品であるかどうかは 定かではありません、まあ、どこにでも あるデザインの帽子ですので・・・。 絶え間なくそのお客様が映っている、 というのは実際問題ちょっと難しいですね。 と、いうか、うちに限らずですが、 絶え間なく映せているような場合はないのでは? その点、大手のスーパーや百貨店さんでは カメラなどももっと充実しているように 思うのですが、何故追及しないのでしょうか。 やはりあれだけ大きいお店でも バッグにしまい込む、などの決定的な 場面を捉えない限りは立件できないのですかね。 うちとしてはまた次もあるお客様だと 思っていますし、ご来店も下さると思いますが。 出来ることとしてはまあ、これから 少ししっかりマークをさせる、くらいなのでしょうね。 あと、少し考えたのですが、 お客様としても帽子をついかぶったまま (何らかの勘違いをなされて) うちの店を出られて、電話でも 勘違いなのか、つい、なのか否定してしまった手前 返すに返せなくなっている状況なのかなぁ、 とも思うんですが・・・・。 あまりお店から直接そのような旨の お電話を差し上げるべきではなかったのでしょうか。
「万引き」という犯罪はありません。「窃盗」です。 言葉のイメージによって、軽いものに感じられますが、やってることは強盗南下と変わりありませ。 「窃盗」の場合は現行犯でなくても捕まります。物的証拠を示すことが困難な場合でも、状況証拠によって逮捕されることもあります。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 うーーん、無駄にお店の面積がそこそこあるので 流石にブツ切りの映像にならざるを得ないのです。 帽子が陳列してある棚のそばにたまたま 鏡がなく、違う場所の鏡を見に移動していく 感じで映っているんですが。 うちのショップの店員が 「帽子をかぶって出て行かれたと思います」 ということは言っていますが、 それがうちの商品であるかどうかは 定かではありません、まあ、どこにでも あるデザインの帽子ですので・・・。 その点、大手のスーパーや百貨店さんでは カメラなどももっと充実しているように 思うのですが、何故追及しないのでしょうか。 やはりあれだけ大きいお店でも バッグにしまい込む、などの決定的な 場面を捉えない限りは立件できないのですかね。 「絶対に」立件できないというわけでもない けれど、立件はなかなか難しいということでしょうかね。