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母の遺産が子無き兄の妻に取られてしまう?
家内の実家の遺産相続について質問します。 家内は6人兄弟姉妹(次兄、次姉がすでに死亡)で、当時は家内含め四人(長兄、三兄、長姉、三姉(家内))が存命でした。 家内の実家は地方都市の中心部に土地を持ち、過去に父が亡くなった時、遺産を母と兄弟姉妹(もしくはその子)で相続しました。その後、母と長兄と三兄は合わせて土地を買いビルを建て同居しました。長兄夫妻は子供が無く、三兄は精神を患っており、母は三兄の先行きが心配で、この土地、ビルの母分の遺産を、三兄の一生の面倒をみるという約束で長兄に譲るから、残る姉妹は了解しなさい、と言う口約束を取り付けました。ところが15年前に母が死亡、病気の三兄も7年前に他界。 数年前に長兄が歩けなくなり養護病院に入院してしばらくして、長兄の嫁から土地、ビルを売りたい、ついては遺産相続の放棄に印を押して、という依頼が弁護士より来ました(母、三兄の遺産相続手続きをしていませんでした)。行方不明の遺族(死亡した兄弟の子供など)を探し無事解決。早速に長兄嫁はビル、家屋を売却し、引っ越そうとしている矢先に長兄が死亡しました。明日が通夜です。 恐らく長兄嫁は、三兄の治療代や夫(長兄)の入院費、および自分の遊び代等に係る多額の借金を返し、それでもあまりあるお金を持っているはずです。土地売却時に長兄がミミズのような字でサインした、とは聞きましたが、長兄の遺産をすべて妻に譲るという遺言書を書いたかどうかは不明です。というより、長兄の先が心配で進めたこの話なのに、土地が売れたとの話は来ても、姉妹への遺産の話など一切なし。全部自分で使う気でいるように見えます。 そもそもこの土地、家屋は家内の父親が一代で築き、母が旅館をしながら築き上げたもの。それが今や現金化し、長兄の嫁がすべてを所有するのは、はたで見ていて家内に気の毒です。果たして家内に多少なりとも長兄の遺産を相続する権利はあるのでしょうか? いずれ正式に兄嫁に遺産相続の件を申し出るべきと思いますが、この辺の知識があまりありません。 ややこしい話で申し訳ありませんが、専門の方のご意見を伺いたく。
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- takuranke
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>ついては遺産相続の放棄に印を押して、という依頼が弁護士より来ました(母、三兄の遺産相続手続きをしていませんでした)。行方不明の遺族(死亡した兄弟の子供など)を探し無事解決。 ということは奥様は相続放棄をしたということでしょうか。 そして奥様のお母様の財産は全て長兄様が相続したということでよいのでしょうか。 そうであるなら、 長兄様がお亡くなりになったとのことでしたら、 長兄様の妻が内縁でなく、婚姻している配偶者であれば、 長兄様の遺言がなくとも相続権があります。 また、長兄様夫婦の間に子どもがおらず、長兄様が他に認知している子ども(申し訳ありません)がいないのであれば、第一相続人は配偶者一人なので長兄様の財産は全て妻のものになり、質問者様の奥様には相続権がありません。 >そもそもこの土地、家屋は家内の父親が一代で築き、母が旅館をしながら築き上げたもの。それが今や現金化し、長兄の嫁がすべてを所有するのは、はたで見ていて家内に気の毒です。 奥様のお母様の財産相続のときに放棄しているのでしたらどうしようもないです。 幾ら、三兄様の面倒を長兄様夫婦で見るから放棄するようお母様に言われても、実際の相続のときに法定相続分の請求ができるのですから、いまさらそのようなことを言っても後の祭りです。
- hata79
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[法律というのは人の慮りとか、その辺の機微を無視したもの]なんですよ。 私が学生のとき法学教授(民法)が 「色々な人間関係があって、お互いに争わないで済めば一番良い。 しかし争いが発生した場合には、法律でこうだと決めてしまうしかない。」 「野球でストライク三つでアウト、アウト三つでチェンジでしょ。 これはルールで決めたということです。法律はルールなんです。」 といわれました。 そして 「酷く不公平な立場になる人がいます。けど、その立場になるような環境を選ばざるをえなかった身の因果です」 といい「私は、身の因果説です」と説明されました。 なんだか感情的に受け入れられない結果になると「身の因果だねぇ」というわけです。
お礼
またしてもおっしゃる通りです。そもそも法律とか宗教というのは無制限のヒトの行いを規律化しようとするもの、ですよね。 スリーストライクでアウトになっても、なってほしくないバッターとそうだ三振だぞ、と思うバッターといるのが人情ですね。 難しいですね。 最後は、神様が見ている、ということでしょうか。 ありがとうございます。
- minpo85
- ベストアンサー率64% (165/256)
タイトルからすると、長兄夫婦には子供がいないということですね。さらに両親もすでに他界しているということから、法定相続人は長兄の嫁及び長兄の兄弟姉妹となり、すでに亡くなっている次兄、次姉及び三兄に子供がいればその子供も代襲相続しますので相続人となりますが、その子供も既に亡くなって孫がいる場合、その孫は相続人とはなりません。 仮に兄弟姉妹の亡くなっている者すべてに子供がいて存命であるとすると、相続割合は嫁が4分の3、残り4分の1を兄弟姉妹で均等に分けて、24分の1を質問者の奥様が相続する権利があることになります。 もっとも、長兄が質問者の奥様に相続させない内容の遺言書を書いた場合(例えば、嫁に全財産を相続させる旨)、質問者の奥様には遺留分がありませんので、その遺言書が偽造等で無効でない限り、相続することはできません。
お礼
おっしゃる通りです。まことに法律というのは人の慮りとか、その辺の機微を無視したものなんですね。 ありがとうございました。
- sitappa40
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この相続の話は、単純化すると次のとおりです。 1.母と長兄と三兄が土地を買ってビルを建てた。 2.母親は自分の持分を長兄に全て相続させると言って、 それを他の兄弟も了承した。 3.三兄の死亡後、三兄の持分を長兄へ相続することに他の兄弟は了承した。 4.長兄が死亡して、長兄の子供はいなくて妻のみ存命。 残念ながら、この状況では、 貴方の奥様への法定相続分はありません。 個別に相談するのは構いませんが、 長兄の妻が拒否すれば、 それで終わりになります。 それにこの話は、 たまたま三兄が死亡しているから羨ましく見えますが、 もし三兄が存命なら、 別の感想になるでしょう。 あまり気にしないほうが、 人生を楽しく過ごせると思います(^^;
お礼
ありがとうございます。実際は書くことのできないこれまでの経過とか人の性格とか、いろいろあって、お聞きしたことでした。もっと周りが皆さん気が利いていたら、後で四の五の言うことは無かったでしょうけどね。 ともかく早速のご回答ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 確かに長兄が生きていた時の売却の折りはそうですが、そもそも相続放棄の依頼が来たのは、長兄が元気なうちに土地家屋を売却したい、しかしその場合遺産相続人がたくさんいたら売却できない、であれば亡くなった母の思い通り長兄に遺産を相続すべく放棄してほしい、ということでした。 ですから、売却のために亡き母の分と三兄の分が相続されるのは放棄した。そして遺産は長兄のものとなった(長兄夫婦のものとはなっていないはずです)。しかしその長兄が亡くなったのですから、今度は長兄の遺産として(子供がいないので)妻と兄弟姉妹が相続する、という新たな相続の話があるのでは無いのでしょうか? 母と三兄の分をどうこうしようというのではありません。 過去の経緯がどうあろうと、どうやって長兄が資産を手に入れていようと、その長兄の死後はその経緯は別として新たに長兄の遺産相続として裁定されるべきではないのでしょうか? これが私の質問なのですが、いかがでしょうか?