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労災による通院時間の給料について

先週、業務上で指を3針縫う怪我をしました。毎日、出社前に消毒のため、通院しています。労災による通院で1時間ほど遅刻をして出社しているわけですが、遅刻した時間分のお給料は法律上支給されるべきものなのでしょうか。それとも、事業主には支払う義務はないのでしょうか。また、仕事時間中に通院した場合はどうなるのでしょうか。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

酷なようですが、「ノーワーク・ノーペイ」の原則と云うものがあり、使用者は労働者に対して、実際に働かせた分の賃金を支払えばよいとうことで、労災の場合であっても、この原則が適用されますから、勤務時間内の通院時間の賃金を支払うかどうかは会社の任意で、必ず支払うという義務は有りません。 なお、労働者が業務上の傷病による療養のため休業して、賃金の支給を受けられない場合には、休業補償給付が支給されます。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.kagoshima.plb.go.jp/etc/seido/rousai/rousai01_2.html
poot
質問者

お礼

法律条文上でも特に定めはないということですね。事業主の責任は療養補償(労災保険)と休業した場合の最初の3日の休業補償、4日目以降の休業補償給付(労災保険)までなのですね。ご親切にありがとうございます。

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その他の回答 (1)

noname#16766
noname#16766
回答No.1

これはどうでしょう。私の経験でお話しします。 主人は労災で1年くらい休みました。職場に出勤した後ももちろん通院もしましたが、その通院する日も普通に欠勤扱い、特別な配慮はありませんでした。 そのごあまりにも会社の対応が悪く弁護士をいれて戦いましたが、やっぱり通院の日の給料、もちろん時間抜けでも支払うことは出来ないと聞きました。 そのごもちろん裁判には勝つことが出来ましたが、通院した日の分までは請求できませんでした。 ご参考になるかどうかわかりませんが・・・

poot
質問者

お礼

ありがとうございました。通院した日が欠勤になるのであれば平均賃金の60%は保障されるはずですよね。私の場合は、休業無しだったのでまだいいのですが。

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