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労災認定後の通院について
4週間ほど前に、夫が勤務中の事故で怪我をし入院しました。 指先を切断してしまい、救急搬送された病院で接合手術を受け、そのまま入院になりました。 その病院が、自宅から約30km離れた場所にあり、退院後は週2回程度の通院が必要と言われたのですが、電車などの交通機関を利用して1時間半ほど掛る上、大学病院なので待ち時間も長くなるため、通院の日は仕事を休まざるを得なくなります。 それを担当医に相談したところ、自宅近くの病院に経過観察のため週2回の通院をし、検査などのため月2回は入院中の病院に通院するようにと言われました。 そこで、以下の点について教えていただきたく質問させていただきました。 1.2か所の病院に通院する場合、労災の医療費の請求はどのように方法でするのでしょうか。 入院中の病院は労災指定病院で、すでに会社からもらった用紙を病院に提出済みです。 2.交通費についてなのですが、通院費の請求ができるのは、2km以上離れた病院で、同一市町村という決まりがあるみたいですが、同一市町村という部分に該当しません。 さらに、隣接した市町村でもありません。 電車を乗り換え、そこからさらにバスに乗らないとならず、往復で1000円ほど交通費が掛かります。 医師から通院を指示された場合は、適応範囲内になるのでしょうか。 3.通院のために働けなかった時間分は、労災による休業補償のようなものがあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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ご主人の怪我は大変でしたね。お見舞い申し上げます。 業務上労災の適用で、遠距離の大学病院の通院は待ち時間などで大変ですよね。 1.近くの病院への通院を医師が認めていますので、此方にも書類を提出します。 大学病院と近くの病院の医者は定期的に会合を持っていますので患者の状況は把握していてくれます。 2.通院の交通費の部分ですが同一市町村の決まりは建前で、近くに無ければ30km離れた大学病院でも通院費は支給対象になります。 各地の大学病院や労災病院も遠くや県庁所在地にありますので、隣接していない場合があります。 私も1年間約30km通いまして実費の支給を受けました。 3.通院のため休業した場合休業補償されますが、働けなかった時間分は補償対象外です。
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- naocyan226
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・労災保険で治療を受けるのは最寄の指定病院で、というのが原則ですから、近くの病院へ変わるのは当然認められます。転医届けを出せばいいのです(用紙は監督署にあります)。勿論、元の病院はそのまま継続します。 ・交通費(移送費といいます)は、給付するには規定があります。例えば、4km以内なら2km以上交通機関を利用するとかです。同一市町村の決まりはありません。実際の状況を監督署に話し相談して下さい。 ・休業補償は治療のため会社を休まねばならず、そのためその時間分給料をカットされた場合、請求できます。勿論、通院に要する時間や待ち時間、要するに会社を欠勤し給料をカットされた時間分全てです。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答を頂戴したあとに急遽退院できることになり、バタバタとしてしまいました。 現在のところ、元々休日がシフト制だったため、通院の日に休日を合わせるようにし、給料のカットという状況にはなっていません。 今後、仕事との都合が合わなくなって、休業補償の請求となった場合には、とても参考になるご回答で心強い思いをしております。 ありがとうございました。
1について。これは今の医師がもう一つの病院に通う必要があると認めれば労災になりますのでもちろんもう片方の病院にも提出してください。 2についても医師がその病院でなければだめだと認めれば問題ないですよ。 3について通院のために働けなかったとはご主人のことですよね? 休業補償についてはこれは仕事が出来ないということであればもたろん出ますが通院のためにその時間だけ仕事が出来ないという場合は支給されませんよ。
お礼
早々のお返事ありがとうございます。 時間単位での補償は来年度から実施される法律に盛り込まれていると知りました。 現時点ではだめなようですね。 その他については、担当医師からどの程度その病院に通うことの指示が出されているのか、また書類作成についても確認しようと思います。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 また、ご回答のみならずお見舞いの言葉まで頂戴し、ありがとうございます。 ご回答いただきました週末に急に退院が決まり、近くの病院探しなどでバタバタしてしまいました。 教えて頂いたとおり、会社の総務の方にも相談して書類の作成もして頂き、現在2か所に通院しながら職場復帰いたしております。 通院が必要なくなるのはいつかは分かりませんが、少しでも良くなるよう、制度を利用しつつしっかり治療を受けるように、夫にも伝えようと思います。