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労災での通院(リハビリ)
会社の同僚の話です。 2月に仕事中 怪我をして労災として 通院、リハビリをしているのですが 仕事中リハビリで中抜けをして病院に行く際(2~3時間) 「タイムカード」を押さないで通院しているのですが (予約の関係で時には、退社時間2~3時間前に押さずに帰る事も) この治療行為の時間は、労災の範囲になるのですか? 賃金には影響でないのでしょうか? ・始業時間、退社時間に押さない時には、次の日に 部署の上司が手書きで記入しています。 会社の経理的には、他の社員同様に定刻通り出勤して帰宅を しているという風に処理されているようなので・・・
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- zenzen123
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