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労災で支払われますか

労災適用時のタクシー利用 通勤途中の怪我で労災に認められました。 現在松葉杖で通勤しています。 1)自宅から最寄りの地下鉄の駅まで1キロほどの区間をタクシーに乗っていますが、 これは労災で支給されますか? 2)通院先は自宅から3キロ離れていますが往復タクシーを利用 した場合支給されますか? よろしくお願いします

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  • naocyan226
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回答No.3

移送費についての給付原則は前記のとおりです。じゃあ、これに該当しないと全くダメかというと、実際はそうでもありません。何事にも例外の処置はあります。しかし、それはあくまで個別の判断です。 補足でのご質問にあるような説明では何とも言えません。キーワードは4kmです。時間ではありません。が、健常者の足で徒歩35分電車がいくらのろのろ運転しても10分なら合計4kmは超えるのではないでしょうか。3キロなんてものではないでしょう。 タクシーについては、労災保険法や関連通達もタクシーを支給対象交通機関としては排除していませんから、全くダメということではありません。必要と認められる範囲では支給されることもあるでしょう。ただし、必要と認めるのは労働基準監督署長です。私ではありません。足の具合や治療の状況、公共交通機関の現況等を慎重に調べてから、判断されます。ハードルはかなり高いのですが、請求してみたらどうでしょうか、請求が無い限り監督署は動きませんよ。更に、もし監督署で拒否されても、上部の機関(労働局)に不服審査の申し立ても出来ます。 なお、タクシーの領収書は絶対必要ですから、大切に保管しておいて下さい。

noname#90446
質問者

お礼

ありがとうございます。 良く理解できました。 最後はもう労基署の判断、ということなのですね。 自分の怪我の具合に過不足ないよう(無理もせず無駄もせず)、 通勤したいと思います。 タクシーなど含め、今回の入院にかかった全ての領収書は、とってあります。丁寧なアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • naocyan226
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回答No.2

1)は通勤費ですが、労災保険からの給付はありません。業務上ならば、会社が負担すべきです。 2)は移送費の支給基準ですが、タクシーは難しいですね。原則はバス等の公共交通機関です。タクシー利用の必要性について医療機関の証明なり意見書を持って、監督署と相談してみて下さい。お気の毒ですが無理でしょう。 通院時の、移送費として認められるのは、 1.距離が4km以内の場合で、交通機関を利用する距離が2kmを超える場合 2.4kmを超える最寄の指定医療機関に通院する場合 このどちらかの場合です。 いずれにせよ通院先は自宅から3キロでは、認められないでしょう。

noname#90446
質問者

補足

2)について教えてください 公共交通機関を利用する場合、 自宅(徒歩20分)駅1(電車10分)駅2(徒歩15分) ※健常者 の行程の中の徒歩にかかる部分をタクシーを利用したいのですが この場合も難しいでしょうか。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

通常の通勤経路として認められているなら労労災扱いになります。タクシーは必要と認められれば支払われます。

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