• 締切済み

最終通告書なるものが来ました

軽自動車税の前年度分を払っていないと、最終通告書なるものがきました。ピンクのチラシで1月中旬より財産・給与の差押さえを行うための調査に入りますとの文面が添付されていました。払っているような気がするんですが。これ払わないとどうなるのでしょうか?未納とされている金額は2400円です。 2400円分を差し押さえると言うことですか? また、税金を請求されている県にはいまはすんでいません。

みんなの回答

  • cho-san
  • ベストアンサー率22% (5/22)
回答No.9

サギの意見もありますが、自治体のよっては金額は小額 でも、税の公平性を保つため過去の税金を滞納している 滞納者について、単なる支払いのお願いをするより、キ ツイ文面で相手に通知してきます。 特に固定資産税や県市民税のような高額ではないにしろ 軽自動車税の滞納件数が目立っているのでしょう。 良識があればすんなり支払いしておいたほうがいいです よ。法律的に預金差し押さえは可能ですが、半分は脅し でしょう。この時期年末が徴税吏員さんたちは忙しいは ずです。 次に「差押え予告」という文面で配達証明で送られてき たら、かなりの確立で押さえられます。手っ取り早いの が預金の差押えで、全国の金融機関に照会し、10万あ ろうが100万あろうが、預金にロックをかけて税金に 延滞金をプラスした金額を差し引きます。 違法性はあるようですが、すべて法律に基づいているら しいです。

  • nypd104
  • ベストアンサー率26% (14/53)
回答No.8

詐欺の可能性もありますが、その割には金額が少ないですね。 (1)引越しをされたようですが、住民票はちゃんと移動しましたか? (2)その通知の差出人は、verifyさんが前に住んでいた市区町村になっていますか? (3)払っているような気がするとのことですが、領収書はありますか。 (1)、(3)がNO、(2)がYESなら、本当に未納の可能性大です。未納のために督促状を出しても、住民票の移動の手続きをしなかったため届かず、勤務先などをあたって、今の住所を探しあてた。その時には、だいぶ期間が経ってしまい、最終通告書になってしまった、ということが考えられます。 あと、そのバイクはいつから所有していますか?軽自動車税は年に1回収めるので、例えば、15年度は払っても14年度は忘れてて、今回未納といってるのも14年度、そういう可能性もあります。 verifyさんがすぐにすべきことは、まず領収書を見つけること。次に見つかっても見つからなくても、すぐ役所に電話すること。その通知に連絡先は書いてあると思いますが、念のため、ご自分で前の住所地の役所の電話番号を調べてから電話したほうがいいかもしれません。 電話すればすぐ担当者は調べてくれます。未納だと言われれば払うしかありません。領収書がなければ反論できませんから。向こうも「いついつまでに納めます。」と、払う意思を示せば差し押さえなどしません。延滞税も本税が2400円ならたいした金額ではありません。 最後に万が一差し押さえられるとすれば、電話加入権が一番可能性高いです。

  • naomi2002
  • ベストアンサー率44% (478/1075)
回答No.7

前の方がおっしゃるように、たしかに詐欺の疑いが濃いと思います。 以前に督促状は一度も来ていないのでしょうか? 督促状が来なくて、いきなり最終通告だとか、差押さえだとか言うのも、変な話ですね。 本当に役所からの警告書だったら、差押さえのための調査を行なうなどと、わざわざ予告するでしょうか。甚だ疑問です。 軽自動車税は市区町村に納める税です。 ですから、前にお住まいだった所の市区町村役所の担当課に問い合わせをされるのが良いと思います。 問合せ先は、前にお住まいだった市区町村のホームページをご覧になれば、必ず載っています。 くれぐれも、「ピンクのチラシ」に書いてある所には問い合わせしないで下さい。 もし実際に未納であったとしても、2400円を払えば済むことです。もしかしたら延滞料などがあるかもしれませんが、たとえあったとしても、サラ金のような法外な延滞料を要求されるとは思えません。

  • BellBell
  • ベストアンサー率54% (327/598)
回答No.6

#3さんのおっしゃるように詐欺の可能性もありますので、まず税務署へ確認した方が良いでしょうね。 督促状にある番号ではなく、電話帳で確認して掛けて確認すると安全ですね。 もし事実で、さらに放っておくと、とりあえず競売価格で2400円(以上)になると思われる財産を差し押さえされます。 #1さんのおっしゃるように、電話加入権かも知れません。 払っている、と思うということなので、悔しいでしょうがとりあえず2400円で済むのであれば、払って下さい。 あくまで、とりあえずの処置です。 その後で構いませんので、その未納に関して異議申し立てを行うなど、説明を求めてください。 説明、及び調査の結果、間違いなく払っているとわかれば、当然返還してもらえます。差し押さえ/競売、まで話が行ってしまうと、話がややこしいので。 軽自動車税は、4月1日時点で、原付バイクや軽自動車を持っている人に課税されます。 (法律上は軽自動車の中には、いわゆる軽自動車(660cc未満の4輪)以外に、バイク(自動二輪)が含まれたはずです) また、持っているというのは、ナンバーが発行され廃車手続きをしていない、所有者の変更もしていないということです。 現在その県に住んでいないという事ですが、昨年度の税は昨年の4月1日に住んでいた県に納税する必要があります。 また、引越し後に登録の住所の変更をしていない場合、ナンバーを発行された県で引き続き課税されるのかも知れません。その点は確証が無いです。 金額的に、自動二輪ではないか、と思うのですが心当たりありますか? バイクとか盗難されて、廃車手続きしていないとか。 誰かに譲って、所有者の変更していないとか。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.5

金額から推定すると、以前あなたはバイクを所有していませんでしたか? そうでなければ、他の理由かも知れません。

  • mokonoko
  • ベストアンサー率33% (969/2859)
回答No.4

十中八九、請求書サギですね。 最終通告なんて文面は役所からそうそう簡単に出てくる物ではありません。 おおかた、車のナンバーから住所を割り出されてしまったのでしょう。 間違っても請求元と連絡を取っては駄目です。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html
  • hisexc
  • ベストアンサー率40% (190/470)
回答No.3

本件とは違うかもしれませんが、似たような新手の詐欺が最近横行していると聞きます。身に覚えの無い税金などの請求がいきなり「最終通告」として通知され、ビックリして支払った人が実はだまされていたというものです。ろくに確認せずに振り込んでしまう人も多いので、わざと請求額を少額にする場合もあると聞いています。 通告書に書いてある問い合わせ先自体いい加減な場合があるそうですので、お近くの役所に相談なさるのが一番かと思います。ご注意を。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.2

あらら... 軽自動車税の払込をお忘れだとかいうことはありませんか? もしちゃんと払っていて、領収書があれば、不服申し立てすることは簡単だと思います。 ひょっとして、「税金を請求されている県にはいまはすんでいません。」とのことですから、引越しした際に住所変更して、旧住所の登録を抹消していない「二重登録」になっていたりはしませんでしょうか。

回答No.1

いえ、ちがいます。 たぶん、電話加入権が、差し押さえになるものと 思います。 売られてしまうと、その番号は、もう一度ひけません。 電話加入権がないなら、また別ですが。

関連するQ&A