• 締切済み

これはやっていいことですか?

各地に株式会社があるところなんですが、営業所と看板を立てているものの、本当は営業所ではなく、祖父のお家で、看板の電話番号の記載だけは違うものの、住所などは利用されていています。 そこに営業所と看板を立てれば、その土地の仕事が取れるということもあるのだと思いますが・・・ それをやっているのが、株式会社の専務でもあり、株主の一人でもあり、伯父なのですが、こういう事をしても大丈夫なのでしょうか? また、ちゃんとした証拠はないものの、そこでかかった費用など(冷蔵庫・ベッド代)を祖父から取っているものの、領収書は会社で落としてるようなのですが・・・

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

営業所の概念は、特別法律で定められていないと思います。 ですので、許認可や公共事業などで有利になるために実態のない営業所の所在地を記載してしまうこともあるでしょう。 ただ、営業所の実態の確認があったり、一定要件の営業所を記載するというところに、実態のない・要件を満たさない営業所を記載すれば、その届出等においては虚偽などとなるかもしれませんね。 親族が住む場所であれば、看板も立てられるし、電話も転送したり、などと業務が可能です。一人もいなくても営業所業務を行えるので、大きな問題にはならないと思いますね。 私の会社なんて逆で、実家である自宅を本社として登記し、実際の業務は営業所で行っています。同一町内ですので、大きな意味はないのですが、事務所が賃貸事務所ということから移転が必要な時が出てきます。そのさいに本店登記を変更していれば、登記簿謄本に変更の記載が多くなり見栄えも悪い、各種手続きで使った本社所在地の変更手配などが面倒、などということもあり、移転の可能性の低い実家で登記していますね。本社には看板もなく、事務スペースすらありません。郵便受けの表札ぐらいですね。 費用などは、実業務で必要のないものは認められません。ただ、申告納税制度の税目についてはあくまでも経営者判断で申告書類が作成され、提出することになります。税務署が調査の必要があると判断すれば、帳簿などのチェックをされることでしょう。その際に事業実態のない場所での経費計上が見つかれば指導を受けることとなり、追徴で税金をとられることでしょう。 ですので、おじい様やあなたに不利益が出るようなことは少ないと思います。伯父さま自身の責任で行っていることに口を出す必要はないと思いますよ。

  • so-nick
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.1

何の問題もないと思いますが?その営業所がそもそも存在しないのなら問題ですが。 また業界はわかりませんが資格者を一定人数置くなどの規則があれば別ですが。 費用についてですが祖父殿が費用を払う際に領収書を受け取れば問題ないのでは? 費用の二重とりですので実質役員賞与となるでしょう。税務署にばれれば会社も伯父殿も税金を 徴収されます。また額が大きければ背任になるでしょうね。いずれにしても小さい会社 ではよくあることです。祖父殿が伯父殿を気に入っていればなおさら暴走するでしょうね。 とりあえず目先の解決方法としては祖父殿が領収証を伯父殿から受け取るようにすることですね。 簡単だと思います。

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