市県民税の差押の効力について
夫の滞納していた市県民税の督促についてご相談です。
夫と知り合ったのが10年前(平成14年)で市県民税の督促を受けておりました。
その頃は何年度の市県民税の督促なのかは知りませんでしたが
再三市より督促があり、納税なき場合はがん保険を差し押さえるとの事で
当時払える現金は無かったのでそのがん保険の差押が実行され実行通知書も確認し、
市県民税の滞納は処理されたものと思っておりましたが
一昨日市より差押の係る市税の納付についてと記載された通知を受け取り
平成10年、11年度の市税の本税及び延滞金額が記載されあり
新しくかけていた生保を平成16年5月に差し押さえているので連絡なき場合は
その生保の差し押さえを実行するとありました。
住民税の納付は完済したものと思ってたのは
その差押の通知を受け取った記憶がないことと
その後不払いの住民税に対する督促が無かったからです。
差し押さえたという生保についてはその差押が発生した後の8年間毎月保険料を支払っており、
手術給付金の受給も受けております。
その事を市の担当者に話したら人道的に判断して給付金の給付を許可したというのですが
その時も何の連絡も無く(生保会社からも)それなら8年前に執行してくれた方が
人道的だど思うのです。
8年間全く連絡も督促もなしで解約の保険料が貯まった来た頃を見計らって
差押の通知を出してくるやり方が納得いきません。
差し押さえされていた場合はその差押の効力というのは何年なのでしょうか?
差し押さえすればその後何年後でもその効力は発生しその年までで計算された莫大な
延滞税を払わんないといけないのでしょうか?
当方に送られてきた延滞税は65万位になります。