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困ってます、お願いします

こんばんわ。失業保険の傷病手当のことで相談があります。 私は昨年に怪我のため、一年と四カ月働いた職場を辞めました。 自己都合ではなかった為、3ヵ月待たずに失業保険が給付され、職業訓練を受けていたのですが、怪我の痛みで訓練を休む事が多く、出席日数の8割以上休んでしまいハローワークで傷病手当にした方が良いと言われ、傷病手当に切り替えて訓練校を退校しました。病院では今は働ける状態ではなくリハビリをしながら休養をしなさいと言われました。 そこで質問なんですが、傷病手当に切り替えた場合、いつまで支給されますか?また、延長できるんですか? すみませんが回答お願いします。 ちなみに退職の理由コード(?)は33です。

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> そこで質問なんですが、傷病手当に切り替えた場合、いつまで支給されますか? 「傷病手当」は「基本手当」の代替なので、ご質問者様の所定給付日数から既に受取っている基本手当の日数を差し引いた日数となります。【雇用保険法第37条第4項】  http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/syoubyou%20teate.html  http://www.benefit-square.com/2007/03/injury.html  http://tt110.net/13koyou2/P2-syoubyou.htm つまり、所定給付日数が90日の人が、28日分の基本手当を受給した後に「傷病手当」を受給しようとするのであれば、90-28=62日が限度。 > また、延長できるんですか? 雇用保険に出てくる『延長』には2種類有ります 1 受給期間の延長[原則1年間を最長4年間] 2 所定給付日数を増やす延長[訓練延長給付など] 多分、ご質問者さまは2番目の方(日数を増やすというイミでの延長)を問われていると思いますが、傷病手当を定めている法第37条には、基本手当の各種延長を定めている法条文(23条~27条)を準用するとは書いてありませんので、延長は生じません。 蛇足ですが、一応ネット等で情報収集を致しましたが、健康保険から支給される『傷病手当金』と、雇用保険から支給される『傷病手当』の給付名や内容を混同しているページが多々見受けられました。

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