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傷病手当中の解雇。怪我中でも失業保険給付可能?
少しややこしい話になりますが、2月末に骨折をし、傷病手当給付中だったのですが、治りかけた時に、また違う怪我(これも骨折)をしてしまったのですが、今回の怪我は2~3ヶ月は足を着けないほどの怪我です。(今回の怪我も傷病手当は使うつもりです。) そして、当然の様に復帰のめどが立たない理由で解雇通告(7月19日付けの)を受けました。 なので解雇後にハローワークに通う事は出来ても松葉杖を突いての就活になると思います。 (1)そんな状態でも失業保険は給付可能でしょうか? (2)失業保険を受ける予定ですが、傷病手当は解雇までの請求をすれば良いのでしょうか? 初めての質問でゴチャゴチャになってしまいましたが、よろしくお願いします。
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お礼
返事遅くなりました。とても詳しい説明で助かります。 abo55さんのおかげで損をするとこでした。 本当にありがとうございました。