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傷病手当中の解雇。怪我中でも失業保険給付可能?

少しややこしい話になりますが、2月末に骨折をし、傷病手当給付中だったのですが、治りかけた時に、また違う怪我(これも骨折)をしてしまったのですが、今回の怪我は2~3ヶ月は足を着けないほどの怪我です。(今回の怪我も傷病手当は使うつもりです。) そして、当然の様に復帰のめどが立たない理由で解雇通告(7月19日付けの)を受けました。 なので解雇後にハローワークに通う事は出来ても松葉杖を突いての就活になると思います。 (1)そんな状態でも失業保険は給付可能でしょうか? (2)失業保険を受ける予定ですが、傷病手当は解雇までの請求をすれば良いのでしょうか? 初めての質問でゴチャゴチャになってしまいましたが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • abo55
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回答No.3

>出来れば解雇直後に失業手当に切り替えたいのですが、やはり松葉杖の状態では、失業手当を受けるのは難しいと言う事でしょうか? 見た目に無理なのもそうですが「労務不能」ですし、傷病手当て金を貰えるなら貰った方が損得で言うなら得ですよ。 退職後も、健康保険被保険者期間が1年以上なら任意継続しなくても(国保に切り替えても)傷病手当て金は受け取れます。(任意継続すると標準報酬月額の上限が下がるので収入によっては傷病手当て金が減ります) 質問者さんの場合、 >6ヶ月の支給には、どのように影響してくるのでしょうか? から察するに、5年以上は勤めてらっしゃるようですから十分退職後も傷病手当て金を受け取ることが出来るかと思われます。 また、失業手当に関しては何の影響もありません。 唯、半年以上治療に時間がかかるようでしたら、雇用保険の受給延長をかけた方が宜しいです。 理由は受給期間1年間の中で180日の給付期間を消化しなければ満額もらえないからです。 ですから一応職安にいきまして怪我の完治時期を知らせ、受給期間を超えるようなら延長手続きをしてもらって下さい。

noname#44394
質問者

お礼

返事遅くなりました。とても詳しい説明で助かります。 abo55さんのおかげで損をするとこでした。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • kobalt
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回答No.2

> やはり松葉杖の状態では、失業手当を受けるのは難しいと言う事でしょうか? 今までの仕事がどんなもので、これからどんな仕事に就きたいのか わかりませんが、例えば、事務職などであれば、松葉杖をついてでも 仕事はできますよね? 失業給付は「仕事がない状態で、働く意思があり、働くことができる状態」 であれば受給できます。 松葉杖をつきながらハローワークに通う、ということよりも、松葉杖を つきながら面接に行ったり、受かれば仕事に行くことができる、 ということがポイントだと感じます。

noname#44394
質問者

お礼

ありがとうございます。 意欲が大事と言う事ですね。 ちなみに今までドライバーしてましたが、復帰後は大変なのを承知で営業職に就きたいと思ってます。

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  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.1

1,2をまとめて。 結論から言うと傷病手当て金を受け取りながら失業手当を受け取ることはできません。 健康保険からの傷病手当て金は“労務不能なもの”で、失業手当は“労務可能なもの”です。 よって同時に受給することは出来ず、必然的にリレー方式になります。 ですからまだ療養に時間がかかり、手当の支給に影響するようなら雇用保険の受給期間延長手続きを行ないます。 ちなみに、雇用保険の中にも傷病手当というものが在りますがこれも“労務可能なものが疾病などの理由により一時的に求職活動が行なえなかったとき”で、支給期間も失業手当の期間と連動しています。

noname#44394
質問者

補足

回答ありがとうございます。 出来れば解雇直後に失業手当に切り替えたいのですが、やはり松葉杖の状態では、失業手当を受けるのは難しいと言う事でしょうか? もし難しいとなると、傷病手当を延長して治ってから失業に切り替えると思いますが、6ヶ月の支給には、どのように影響してくるのでしょうか? わかればよろしくお願いします。

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