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扶養受けた親の配当金、百万円以上はどうなる?将来の税金も心配
- 私は55歳で、八十歳になる親の扶養を受けています。以前に身体障害者の手帳をもらったため、仕事に就かず扶養になりました。現在は投資信託の配当が私のおこづかいです。しかし、確定申告をしていません。配当は申告しなくてもいいと聞いたことがありますが、源泉徴収なしの人は確定申告が必要です。収入が百万円以上になる場合、扶養を抜けることになるのでしょうか?そして将来、親が亡くなった後の税金などはどうなるのでしょうか?
- 私は55歳で、八十歳になる親の扶養を受けています。以前に身体障害者の手帳をもらったため、仕事に就かず扶養になりました。現在は投資信託の配当が私のおこづかいです。しかし、確定申告をしていません。収入が百万円以上になる場合、扶養を抜けることになるのでしょうか?そして将来、親が亡くなった後の税金などはどうなるのでしょうか?
- 私は55歳で、八十歳になる親の扶養を受けています。以前に身体障害者の手帳をもらったため、仕事に就かず扶養になりました。現在は投資信託の配当が私のおこづかいです。しかし、確定申告をしていません。収入が百万円以上になる場合、扶養を抜けることになるのでしょうか?そして将来、親が亡くなった後の税金などはどうなるのでしょうか?
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長いですがよろしければご覧ください。 >投資信託の配当 細かいことですが「配当」ではなく「分配金」です。 現在では税制上は株の「配当」と同じ扱いになっているので実務上は特に違いはありませんが念のため。 >でも源泉徴収なしの人は確定申告しなければならないのですよね。 配当(分配金)については「特定口座」&「源泉徴収なし」の場合も申告しなくてかまいません。 ご安心下さい。 申告しなくて良い理由は、「確定申告不要制度」というものがあるからです。 これは証券会社の「特定口座」の「源泉徴収の有り・無し」とはまた別物です。 『利子・配当等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/04_6.htm >>〈確定申告不要制度〉 >>株式等の区分に応じ、次の場合は申告不要とすることができます。 >>〈イ〉上場株式等の配当等…大口株主以外の者が受ける配当等の場合 『申告不要制度(株式等の配当金)』 http://money.infobank.co.jp/contents/S200378.htm ※もっとも「源泉徴収されている」のが条件ですから、念のため証券会社から送られてきた書類を見て確認しておいて下さい。 具体的にどうやって使うかといいますと、 「確定申告しない」→「確定申告不要制度」を選択したとみなされる。 と自動的に判断されます。 ※配当以外に「申告の義務がある所得」がある場合でも「配当所得」だけは「申告しない」ことを選択できます。 >私の収入(配当金など)が、百万円以上ある場合は、どうなるのでしょう。扶養を抜けるということでしょうか 上記の通りで、配当だけなら無収入と同様ですから扶養親族のままです。 ちなみに、障害者年金を受給されている場合も障害者年金は非課税なので(課税所得とみなさないので)申告不要です。 ------------------ 配当所得は「申告して」配当控除(源泉徴収された税金が少し戻ってくる)を受けること【も】できますが、住民税や国民健康保険料、そしてyasuko-haさんが扶養親族としての条件から外れないかどうかなどの影響を考えて行う必要があります。 ちなみに所得が38万円を超えると、(お父上が利用している)所得税の扶養控除が使えなくなります。 そして、扶養親族の条件を満たさない場合は(お父上が利用している)障害者控除も利用できません。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>一般の控除対象扶養親族 38万円 ※38万円の控除があると38万円分税金が少なくなるのではなく、税率をかける元の額が減るということです。税率5%なら1万9千円税金が減ります。 ※ちなみに、住民税(地方税)については所得税(国税)の仕組みと似ていますが、別物ですのでお住まいの市区町村役場で確認が必要です。 ------------------ >そして近い将来くる親の死亡の後 税金など どうなるのか そもそも論になりますが、 税金というのは本人の所得に対してかかるものですから、親族の所得や死亡というのは「原則」関係がありません。 「扶養親族がいるから税金が安くなる」といったことはあくまで副次的なことで、もともと安くなるべき税金のかからない人には関係がありません。 また、「相続税」にしても誰かが亡くなったから支払うのではなく、その人に「相続で所得が発生」したから払うわけです。 つまり、本人が無収入ならば周りの環境がどう変わろうとも(その本人に)税金はかかりません。 ---------------- (参考) 上記の「確定申告不要制度」はあくまで配当(分配金)に対しての制度ですから、投信の売買益などが発生した場合は証券会社の口座の種別に従って「確定申告」の義務が生じます。 ただし、ここでも「原則」があって、その年のすべての所得が38万円以下ならば(所得税の)「確定申告」は不要です。(※配当と障害者年金は課税所得に入れずに考えます。) なぜかといいますとすべての人が基礎控除の「38万円」という非課税枠を持っているからです。 そして他にも(障害者控除などの)控除枠がありますので、その額を超えなければ税金はかからないので申告は不要になります。(元が0なら税金も0ですから申告の意味がありません。) 少なくとも投信を売った利益が38万円なら申告不要です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)。』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※扶養の(判定基準の)話とも関連しますが同じではないです。 ※なお、「住民税(地方税)」の非課税枠は38万円ではなく30万円以下の自治体もあるのでご注意下さい。 住民税につては以下のリンクが分かりやすいです。 『パートをしている主婦の方の税金は?』 http://www.ifinance.ne.jp/learn/tax/txy_3.htm ----------------- なお、上記の情報は国税庁のHPとその他Webの情報を元にした原則的なお話です。 個別の申告に関する相談はやはり税務署(住民税なら役所)を訪れて下さい。 申告時期が過ぎればじっくり相談することも可能です。 税務署は「脱税」の相談以外ならいつでも乗ってくれます。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※不明点、間違いなどありましたらご指摘ください。
その他の回答 (2)
- hata79
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投資信託の所得は収入ー経費=所得が38万円以上になっていれば、控除対象扶養親族に該当しません。 源泉ありの口座を選択しておいて、確定申告不要にしておけば、利益が38万円を越えていても扶養親族でいられますが、源泉無し口座を選択してる場合には、証券会社から損益の計算書を貰って確定申告をすることになります。 確定申告をすると「所得が38万円を超えてる」場合には上記のとおり扶養親族非該当です。 証券取引きに手を出す際には、このような点を押さえておく必要がありますね。 なお給与所得ではないので、給与所得控除額65万円を控除できません。 65万円+38万円(基礎控除額)=103万円という式があり、103万円までなら所得税がかからないし、控除対象扶養親族になれるというのは、収入が給与所得の場合の話です。 投資信託の利益の場合は103万円という数字は無関係です。
- yoshi20a
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信託の配当は税金を差し引かれた金額ですか? (投信の配当は税を引かれている場合が多かったような・・・) そうでなければ課税対照ですので、確定申告が必要です。 100万円で住民税支払い義務 103万円で所得税支払い義務、扶養控除対象外 130万円で保険支払い義務 です。
お礼
ありがとうございました。安心いたしました。私は、確定申告不要制度を選択することとします。投信の売買については、確定申告することといたします。税務署は、敷居が高そうで敬遠していましたが、 今後 聞いてみることとします。