- 締切済み
教えてください
現在、パートで週2日、仕事をしています。 扶養の範囲内ということで、年間103万円以内で 働いています。 今の仕事を続けながら、コンビニでアルバイト しようかと思っています。 扶養から外れなければいけませんか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- boca2003
- ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.1
具体的に現在どのくらいの収入があるのか分かりませんが………。 103万円以内であれば扶養になれます。 また、質問者様が配偶者であるのなら103万円を超えても、141万円までなら配偶者特別控除を受ける事ができます。下記を参照してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
お礼
ありがとうございます