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教えてください

現在、パートで週2日、仕事をしています。 扶養の範囲内ということで、年間103万円以内で 働いています。 今の仕事を続けながら、コンビニでアルバイト しようかと思っています。 扶養から外れなければいけませんか?

みんなの回答

  • boca2003
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.1

具体的に現在どのくらいの収入があるのか分かりませんが………。 103万円以内であれば扶養になれます。 また、質問者様が配偶者であるのなら103万円を超えても、141万円までなら配偶者特別控除を受ける事ができます。下記を参照してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

imnhojyu
質問者

お礼

ありがとうございます

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