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内容証明について

先日元カノに本を貸したまま音信不通になってしまいました。もうそいつのことはどうでもいいんですが、貸した物は返してもらいたいと思っています。そのためには共通の友人を介して返してもらうか、内容証明というものを送りつければいいと言われました。この内容証明とは一体なんなんでしょうか。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

> 先日元カノに本を貸したまま音信不通になってしまいました。 って状態なら、まずは普通に友人を介して連絡を取っては。 内容証明郵便は、 ・相手に「返してくれ」って言っても返さない ・返してくれなんて言われたのは聞いてない/証拠が無いとかってバックレる ・互いにそういう主張で裁判なんかになる ようなケースで有効です。 確かに「返してくれ」と書かれた郵便を出し、相手が受け取った/受け取り拒否したって事を、第三者の日本郵便に保証してもらえます。 料金は千円ちょっと~。 内容証明 - 日本郵便 http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html

0nek0ken0
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 内容証明を利用するほど大げさな問題ではないと思いましたので、他の方法で返してもらおうと思いました。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.5

重要なことをひとつ 内容証明郵便は、そのような内容の文書を送って、相手が受取っている事を証明するだけです 内容の正当性を証明するものでは無いことをしっかり理解することです (記載されている内容が事実であると証明されている と勝手に誤解するように誘導する輩は少なからず存在します)

0nek0ken0
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 内容証明を利用する側も訳の分からないことは書けない訳ですか。

  • ms1964
  • ベストアンサー率13% (7/51)
回答No.4

内容証明郵便は、3通の契印を押した同じ内容の郵便を自分・相手・郵便局にあることにより。間違いなく相手に何らかのメッセージを送ったと言う証明です。訴訟の条件となりますが、金銭的に考えてその本と比較して検討してください。相手を怖がらせる結果にもなりますので、相手と連絡が付く友人を捜して、そこから連絡を取ってみてはいかがですか。

0nek0ken0
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 共通の友人を会して返してもらうほうが楽だと分かりましたのでそうします。

noname#206023
noname#206023
回答No.3

#1です(昔でいう郵政大臣)今でいう郵政事業会社の社長が内容に、 間違いが無いとお墨付きを与えるとでも思って頂ければいいでしょう。 それを受け取った側は反論しないと、まずはそういう事実があったということを認めたことになり、 今後に優位に進むでしょう。 でもやはり最初は話し合いからで、そrで解決させるのが順番です。 まさか裁判までするわけでもないでしょうから。 感情的にならずお互い歩み寄ってね。相手への思いやりも忘れずにね。

0nek0ken0
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 私の場合、内容証明を利用するほど大げさな問題ではないので、いずれ他の方法で返してもらおうと思います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

>自分で手紙か何かで相手に意思を伝えるのと何が違うのでしょうか。 内容証明はただの布石です。 ただの手紙だと、本人しか知り得ないし、受け取ってない、見ていないと言い訳が立ちます。 内容証明は、郵便局が「このような内容の手紙を間違いなく送った」との証明をしてくれます。 訴訟となった場合に、こういう手続きを踏みましたが、相手が対応しなかったという主張が出来るわけです。 つまり、内容証明はこっちは本気だぞ、訴訟まで視野に入れているんだぞという警告の意味合いとなります。

0nek0ken0
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 なるほど、わかりました。勉強になりました。

noname#206023
noname#206023
回答No.1

郵便事業会社(以前は郵政大臣)が証明する手紙です。 用紙や自数や書き方が細かく決まっていますが、ネットに出ているのでそれを参考にして 書いて郵便事業会社に持っていくと、目を皿ののようにして内容をチェックしてくれます。 当然内容は読まれますからあまり近所の郵便局には行かないほうがぶなんです。 内容は本を貸したという事と返してもらいたいという事の顛末を坦々と書けば良いわけで あいてが内容証明付郵便を受け取れば、とりあえず事実確認はしたという事になります。 ただ貸した本が実際に帰ってくるかどうかは又別な話で、借用書でも一筆書いてあれば 問題ないですが、普通は書いてないですよね。100万円かりて借用書書いて、100万円返しても 借用書も返してもらわないと法的には100万円いつまでたっても借りている事になるそうです。 話はそれましたがいきなりお堅い文書を送りつけて相手のガードを固くするより、友人を介して穏便に すましておくのが大人のやり方ではないかと思います。内容証明やらなんやらやってると当然手数料も かかるので、同じ本ネットでさがして買った方が手間暇かからないかもしれませんよ。

0nek0ken0
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 これは「貸した物を返してくれ」という内容を郵便事業会社というところを経由して伝えるというだけのものでしょうか。自分で手紙か何かで相手に意思を伝えるのと何が違うのでしょうか。 結局は共通の友人を会して返してもらうことになりそうですが、知識として知っておきたいです。

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