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内容証明の書き方

内容証明の書き方について、いろいろな文例の本やサイトを見ても適した文章が見つからなく、どのように記載していいか困っております。 内容は、離婚調停中で別居をしたいのですが、相手が出て行きません。家は実親の敷地内にあり、親とは夫婦2人ともが出て行くことで話はついております。 家に居ても、口も利かず、食事、家事は放ったらかし、無視してやろうともしません。 そんな状態で家に居ても困りますので、何とか出て行って欲しい旨を内容証明で送ろうと思います。 内容は家事等怠って何もしないし、それだけで私の実親の元に一緒に居られても不愉快ですので、退去を願おうと思います。 詳しい方がいらっしゃいましたら、そのようなサイトの紹介、文例のご指導をお願いしたく、よろしくご回答お願いします。

みんなの回答

  • goo000oog
  • ベストアンサー率36% (7/19)
回答No.4

内容証明は質問者の用途とは用途が違いますので、調停の決裂が予想され、 後で裁判をするつもりなら勉強のために内容証明を出すのもよいでしょうが、そうでなければ止めた方が良いでしょう。 それぞれ後日訴訟をするかもしれない件で、個人、会社、行政あてに相当数出した事があります。 で、そのときの経験を書くとNo.3さんの経験とは違って >文章側の住所と敬称を全く同じように封筒に書く事です。 住所表示が略されても受け付けたし、敬称が違っても受け付けましたが >文章が2枚以上になる場合、コピーをした後、ホチキスで止めます。 ホッチキスをせずに割り印のみで提出した時に、係がホッチキスを求めたので、 その法律的根拠を要求したら、日本郵便の法律担当まで問い合わせた結果、 法的根拠が無いただの「事務手続」でホッチキスが無くても受け付けました。

mihobear
質問者

補足

調停はすでに申請済みで1回目の面会はまだですが、もともと裁判をしてもいいと思っておりましたので、内容証明を送ることに抵抗はありません。

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回答No.3

大きな文具店には、内容証明の専用紙(原稿用紙のような枠つきの紙)が販売されていますが、パソコン、ワープロでもOKです。但し、1枚の文字数が決まっています。横26文字以内(句読点、数字も1文字になります。)20行以内です。逆(横20文字以内、26行以内)でもOKです。後は、相手先の住所、氏名、日付け、送り主の住所、氏名を書いていくだけです。さて、送る為の封筒ですが、相手先と送り主を書くのですが、ここでも約束事があります。つまり、文章側の住所と敬称を全く同じように封筒に書く事です。文章に、例えば、1丁目1-1と書いたら封筒にも1丁目1-1とする事です。これを1-1-1とすると駄目です。次に敬称ですが、文章には、様と書き、封筒に殿では駄目です。次に手紙は3枚作ります。(コピー可)これは、1枚は先方、1枚は送り主、1枚は郵便局用です。それと、これらを用意したら、封筒にはいれず、裸で郵便局へ持参します。(これは、郵便局の方が、文章の中身を確認し、その文章に内容証明である事を示す、ゴム印を押してくれます。)そして、郵便局の方の指示で文章を封筒に入れて封をします。文章が2枚以上になる場合、コピーをした後、ホチキスで止めます。それから2枚以上になる場合は、送り主の所に送り主の捺印が必要となります。 以上ですが、私は会社で内容証明作成担当でした。熟れる迄は、郵便局に何度足を運んだものか。郵便局も特定局では受け付けてくれませんので注意して下さい。(集配局のみ受け付けています。)

mihobear
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます。 しかし、相手に送るのはこれで2回目なので送り方等の形式はわかります。 文章内容のご指導を お願いしたかったのです。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 私の実親の元に一緒に居られても不愉快ですので、退去を願おうと思います。 「 △△県△△市△△町△-△ △△ △△ 様 不愉快ですので、△年△月△日までに、 △△県△△市△△町△-△ の住居より退去願います。 」 とか。 この理由だけだと何の意味も無いどころか、名誉毀損の根拠を相手に与えるだけかと。 相手の立場にしてみれば、質問者さんからの請求を飲む条件として、転居先の家賃等を請求するための理由になるし。 -- 「なぜ出て行って欲しいのか?」 「出て行かないことにより、どういう損害を被るのか?」 を合理的に説明できるようにして下さい。

mihobear
質問者

補足

そうですね、その内容がいい文章が思いつかないためにこちらでご指導いただけれたらと思い、質問しました。 前回ストーカーまがいの行動をされたので、内容証明を送った途端、やまりました。 相手に対してはとても有効でしたので、今回も考えております。

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  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.1

ご質問の回答とは趣旨が違うのですが 内容証明郵便は 「その内容の書類を送ったことを証明する」 だけの郵便物で法的拘束力は何もありません。 つまり内容証明郵便で退去してくれと言っても、受け取った方が無視すれば何の意味も無いと言うことです。 言った言わないの問題で内容証明を使いたいのであれば別ですが、あまり意味がない気がします。

mihobear
質問者

補足

法的効力はないにしろ、相手に心理的な圧力をかける為にしようと思っています。

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