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離婚後ですが、内容証明を送りたいと考えています。
離婚した元旦那に 養育費等の話し合いに応じてもらい、公正書役場にて書類作成する。 というような内容証明書を送ろうと思うのですが 相手とすでに電話、メールでは連絡が取れなくなっています。 音信不通の相手に内容証明は効くのでしょうか??? 無知なので 内容証明や公正証書について良し悪し等のご指導もお願い致します。
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- PPPOEVEN
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内容証明郵便を何かお札のように勘違いしている方が多いですが、あくまで 法的拘束力の無いただのお手紙に過ぎません。 しかし、お手紙ですと送った証拠も、受け取った証拠も無いので後々裁判な どになったとき、「送った」「いや、受け取っていない」の水掛け論になる のを防止するために書留にします。 しかし、書留ですと送った証拠、受け取った証拠はあるものの、「封筒の中 身空っぽだったぞ」と言われるとおしまいです。 そこで、差出人、郵便局、受取人の三者が同じ文面を所持することで、「た しかにその文書を送ったし、相手も受け取った」という証明をしてもらうの が内容証明郵便であり、本質はただの手紙です。 ですから、ご質問の「音信不通の相手に内容証明は効くのでしょうか???」 というのが、何に効くというのか、質問の趣旨がよくわかりません。 別に相手が無視したからと言って、何がどう変わるものでもありませんし、 無視することが違法でもありません。 「養育費等の話し合いに応じてもらい、公正書役場にて書類作成する。」と 送るのは勝ってですが、相手が無視するのも勝ってです。 そもそもこの文章も変な文章で、「相手に話し合いを要求する」と通知するの ならわかりますが、「話し合いに応じてもらい」という言い回しがよくわかり ません。 また、厳しく言えば「公正証書役場」なるところは存在しません。 おそらくあなたの言っていることは「公証役場で、公正証書を作成する」です。 示談書を公正証書にしてもらえば、強力な一種の契約書になりますが、費用的 には裁判所で調停にした方が安いケースもあります。 正直言って知っている単語を駆使しても、解決には至りません。 内容証明や公正証書の本質を理解していないで一夜付けで対応しても取れるも のも取れなくなります。 弁護士に相談なさって適切な解決策を導かれる方がいいでしょう。
- x530
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No.2です。 一つ訂正があります。 誤: 通常、相手の戸籍や住民票から住所を探すことになりますが、離婚している以上、無関係の第三者になる元妻が元旦那の個人情報を請求することは出来ません。 正: 通常、相手の戸籍や住民票から住所を探すことになりますが、離婚している以上、無関係の第三者になる元妻が元旦那の個人情報を請求することは出来ません。 ただ、元旦那との間の子供には請求権があります。 yougoukayo様の代わりに子供の名前で戸籍や住民票を取り寄せることは可能です。
- x530
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申し上げにくいのですが、、、、 なぜ、離婚の際に養育費を決めておかなかったのでしょう。 養育費は、yougoukayo様の子供が受け取る権利です。 養育費の公正証書は離婚の際に作成するものです。 (強制執行オプション付きで。。。) > 相手とすでに電話、メールでは連絡が取れなくなっています。 相手が転居していた場合、連絡の取りようがなくなります。 相手の居所が分からなければ、内容証明郵便も公正証書も作成できません。 公正証書は元旦那と元妻が二人で公証役場へ足を運び、双方納得づくで文書を取り交わすものです。 相手の勤め先が分かっている場合は、勤め先へ連絡するしかありません。 勤め先も分からない場合は、離婚問題に詳しい弁護士や司法書士の事務所へ相談するしかないでしょう。 通常、相手の戸籍や住民票から住所を探すことになりますが、離婚している以上、無関係の第三者になる元妻が元旦那の個人情報を請求することは出来ません。 弁護士や司法書士の力を借りるしかありません。 最後の手段は、子供が原告となり元旦那を相手に養育費支払いの訴訟を提起することになります。 この家庭裁判所への訴訟提起は、月額養育費が良識の範囲ならば、子供と同居していない元旦那は和解か敗訴しかありません。 元旦那が養育費を支払わず、ドロンしたのならば、裁判費用も旦那へ支払命令が出ることでしょう。
- anedori
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仕事で何度か内容証明を送ったことがあります。 電話してコールが鳴ってもとらないし FAX流しても返事なし。 連絡とれなくても住所が変わってなければ届けてくれるはずです。 相手が受け取った場合はハガキサイズの用紙に相手の受け取りサインが 複写ではいっている用紙が届きます。 受け取らなかった場合はちょっとわかりませんが。 内容証明送る際は文字数、行数が決まっているので しっかり調べていった方が郵便局でスムーズにいくと思います。 参考にならなかったらゴメンナサイネ。