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内容証明郵便
先日、別れた彼氏から暴行を受けました。その日に病院に行き診察書を貰ったのですが全治2週間の怪我でした。そこで内容証明にて 慰謝料等、請求しようと思っているのですが、暴行などを受けて 相手に内容証明を送った人などいますか?良かったら、以前書いたという内容証明などあれば良ければ見せて頂きたいのですが宜しくお願いします。
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- pacsia
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まず、基本的な問題ですが内容証明郵便は法的な根拠がありません。 いわばタダのお手紙にすぎません。 単に、普通郵便は送った証拠、受け取った証拠がなく、書留でしたら送った証拠、受け取った証拠は残りますが中身の証拠がないので、相手が「封筒の中身空でしたよ」と言われたらおしまいなので、書いている内容まで郵便局で証明しましょうというだけの事で、内容証明自体には何の法的拘束力もありません。 後々、言った言わないのトラブルを無くすためにある、単なるお手紙です。 ですから、相手が無視してもかまいせんし、内容証明に書かれていることに従う筋合いもありません。 むしろ内容証明というものを知らない人に出すと、単なる手紙が来たと思うだけです。 次に注意したいのは内容証明は言った言わないを無くすためであると言う事は、逆に言うと差出人も言った言わないが出来なくなります。 ですので、差し出すには注意が必要です。 つまり、下手な内容で送ってしまうと現金を脅し取ろうとした証拠を残してしまうので逆に内容証明を出した事で自分が不利になってしまう事すらあります。 また、内容証明は上手くけしかけて証拠が無い事に対して、証拠を作り出したりも出来ます。 例えば殴られたという証拠も無いとき「貴殿はおびただしい数、依頼人を殴りつけ暴行を負わせました」と内容証明を送ったとしましょう。 そうすると相手は「おびただしい正しい数など殴っていない。(例えば)二回殴っただけだ」と回答してくるでしょう。 はい、これで殴った証拠が取れました。 内容証明はこうやって使う物です。 内容証明はある種のテクニックが必要です。 まず、良く言われるのが超難しい文書を作る事。 漢字も「そんな字があったのか」と思うような読めない漢字を多用しましょう。 例えば「貴殿が何度も言っている・・・」と書くより、「貴殿が縷縷主張されている・・・」と書く方がいいです。 そうする事で、相手に威圧感を与えます。 てすので、内容証明は素人が出すにはちょっと敷居が高いと私は感じます。 特に現金要求の場合難しく、借金関係の場合を除き弁護士でもいきなり「カネ払え」とはあまりやりません。 殴られたといっても、殴られたなりの原因がある事だってありますよね。 まして、依頼人は自分の都合のいいことしか言いませんから、普通の弁護士は依頼人の主張を鵜呑みにはしません。 まず、「ご主張伺いたい」「納得の行くご回答無き場合は提訴する」とつけ沿えて相手の出方をみるでしょう。 ちなみに、上等テクニックで裁判所の中の郵便局から出すというテクニックがあります。 実際のところ東京高等裁判所か、大阪高等裁判所にしか無いわけですが、ここから差し出すと「東京高等裁判所内郵便局長が差出を証明します」は判が押されます。 そうすると知らない人からすると「裁判所から通知が来た」とビビります。 実際のところは単なる郵便局名で裁判所とは何の関係も無いのですが、知らない相手であればあるほど効果的です。 ・・・、良く言われているんですが、私の経験ですと殆ど効果は無いですね。 以上、内容証明の一般論でしたが、実際問題この手の問題は泥沼化しますので、弁護士に相談された方がいいのではないでしょうか。 本人同士で遣り合っても解決し難い問題だと思います。 なにより、弁護士が出てきたら向こうも相当ビビりますよ。
警察には傷害事件として被害届をだせば受理されるでしょう。 但し、単純に損害賠償を請求すれば金を取れると云うことではありません。刑事事件になることも予想しながら無料の法律相談で一旦、その後を考えないといけないでしょう。 いくつかの選択肢が有ります、相手によっては仕返しもありうるからです。
- toshi-tsugu
- ベストアンサー率23% (181/769)
内容証明郵便だけでは治療費は取れないと思います。弁護士かだれか仲介役を入れて、内容照明郵便を出しても取れるか否か判りません。すでに傷害事件になっているのでしょうか? すこしひどいことを言うかも知れませんが、全治2週間のけがで弁護士かだれかをいれて交渉すると、結果として治療費よりも高くつくように思います。傷害事件なら、警察がすでに介入しているのでしょうか。 今は、感情的になっているかと思いますが冷静になって、総合的に判断されたら如何でしょうか。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
内容証明郵便を送ったからといって当然に慰謝料や治療費をもらえるわけではありません。 相手が自主的に払う(示談)のならともかく、相手が拒否すれば訴訟をおこして勝訴するしかありません。