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このような状況での住宅控除の手続きは?

今年8月に新居を購入し、入居しました。来年の確定申告をして住宅ローン控除を申請しようと考えています。ところが、先日夫の2年間の赴任が決まり、来年1月末から赴任先へ引っ越すことになりました。ただし、現在私もフルタイムで働いていますので、少しずれていく事になります。この場合、単身赴任ではなく、夫と共に私も赴任先に行く事になると、住宅控除を受ける事ができなくなるのでしょうか?2年間と期間が限定されているので、一緒に赴任先に行こうと思っていたのですが、住宅控除が受けられないとなるのであれば、単身赴任となってしまうので、今後の予定が大きく変わってきます。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

単身赴任で家族がそのまま居住する場合は、ローン減税が受けられます。 ご質問のように家族も移動してしまうと、受けられません。 以前は一度適用をはずれると、戻ってきて再び居住するようになっても減税措置が受けられませんでした。 しかし法律が改正されまして、税務署に届け出ることで、家族全員転居している期間は受けられないものの、戻ってきてから再び継続できるようになりました。 事前に届けが必要で、出さないと受けられなくなりますのでご注意下さい。 あと、住宅金融公庫や銀行などの融資を受けている所にも転居することと、戻ることを伝えて下さい。 手続が必要な場合があります。

回答No.1

来年の確定申告では控除されるようです。 その後2年間はできませんが、再び居住するようになって からはできるようです。 (10年後まで控除できますが、2年間できないので  8年間できます) 確か以前は住んでいないと、その後は全くできなかった と記憶しています。税法が改正されたようです。 自信ないので税務署で相談してください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/1643/03.htm