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借金の時効と妻の破産・免責

消費者金融数社からの借り入れが原因で、弁護士に自己破産手続きを依頼しました。 業者からの督促は一切無くなったのですが、当の弁護士が入退院を繰り返したり、早急の処理を必要としてないのか、それ以上の具体的な処理のないまま、もう3年近く経過しました。 このまま放置しておくと、時効になるのでしょうか? それとも弁護士が介入した時点で、時効扱いから外れてしまうのでしょうか? 私名義の資産は何もありませんが、夫名義の不動産(売却してもローンだけ残ります)とサラリーはあります。妻の自己破産の場合、夫の支払い能力も問われるのでしょうか?

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回答No.1

自己破産経験者ではないのですが、ご参考までに。 まず、後の質問からですが、債務と言うのは基本的に名義人のみが支払いを負う義務を持ちます。例外は「保証人」と名のつく人が契約書に記名・捺印していること。その場合は、例え本人が自己破産しても、(連帯)保証人に請求が行く形になります。したがって、Hiralyさんが旦那様なり、他の方を保証人にしていなければ支払請求が来たところで、払う義務はありません(逆に払ってしまうと、債務の確認をした、とみなされ、債務が継続する可能性もある、との事)支払能力、ということをおっしゃられていますが、恐らく大丈夫だと思います。 また、通常の自己破産のケースの場合、破産から半年ほどで免責、という手続きが必要になり、裁判所へ一度出廷して免責を受ける手続きをしなければ債務はなくならないはずです。3年も具体的な処理がない、というのは恐らくまだ免責の手続きが取られていないものと思われますので、弁護士に確認するか、埒が明かないようであれば、弁護士会などでされている法律相談に行かれたほうがよろしいかと思います。(時効の件もそこで聞かれた方がいいかもしれませんね。ちなみに、貸金業などの債務時効は5年ですので、どちらにせよ時効はまだ来ていません。また、時効を受ける際も「時効の援用」と言う手続きが必要になるはずです) いずれにせよ、かなり複雑なケースだと思われますので、一度弁護士さんに相談に行くことをお勧めします。

Hiraly
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。以前、弁護士から聞いた話では、妻が借り入れて夫の債務に充当し、妻だけが自己破産の申請をするケースがよくあるので、資金使途・夫の返済能力等も裁判所が審査すると言ってました。 今回の場合は、明らかに弁護士の怠慢なのですが、もしもこれで5年経過すれば、自己破産しないまま、時効となるのか?とも思い、敢えて、寝ている弁護士を起こさないでいようかと思ってましたが、やはり不安で・・・

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