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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻の介護保険料は所帯の会保険料控除に出来ない理由)

妻の介護保険料と所帯の会保険料控除について

このQ&Aのポイント
  • 妻の介護保険料を所帯の会保険料控除にすることはできない
  • 妻の介護保険料は妻の年金で支払われており、所帯全体の社会保険料とは認められない
  • 妻の介護保険料が認められないため、所得税が増える可能性がある

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

妻の介護保険料を、貴方の口座から自動引落する手続きをすればいいのです。 「妻の配偶者控除は認められているが、年金からの天引きではなく、全額まとめて支払うと申し出ても、市役所の徴収担当からは受け取れない、と言われた。」とのこと。 妻が控除対象配偶者になってるかどうかと、期限が到来してない介護保険料を支払うのとは、もともと話が全然別ですからむりでしょう。 納期限が来てる介護保険料なら、本人が払うかその配偶者が払うかは当事者が決めればよいだけで、控除対象配偶者として認められてるかどうかは無関係だからです。 釈然としない仕組みといわれますが、税法では所得控除で医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除などは「支払いをした者」が控除を受けると規定されてます。 年金を振り込むさいに天引きされてる介護保険料は、その年金を受け取った者が負担したということが明白なので、夫の社会保険料として控除額に加算ができないというのですから、釈然としないというよりも、むしろ理路整然としてます。 生命保険料控除でも、その契約者が誰であろうと「保険金支払いを負担してる者」が明白な場合(妻が契約者だが、夫の口座から引き落としされてる例)では、夫が生命保険料控除を受けられます。 所得税は「所帯・世帯」課税ではなく、個々の者を課税主体としてますので、世帯合算という考え方がありません。

0carina65
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

奥様の介護保険料を、奥様の年金から天引きではなく、「奥様ご自身が指定した口座」(=質問者さんご自身の名義の口座を指定)から口座振替で支払うよう、手続きをしてみましょう。 原則、「税金は個人単位で計算する(世帯単位で計算する物ではない)」「支払った人が控除できる」ので、奥様ご自身の年金から介護保険料を天引きされている以上、奥様ご自身が支払ったことになり、奥様ご自身の確定申告がする場合の控除ネタになります。 天引きでない方法で支払うとしても、質問者さんが控除したい場合、質問者さんご自身が支払ったという「動かせない証拠」が必要です。お金に名前が書いてあるわけではないので、支払い手続きを質問者さんがおこなったとしても、「奥さんが年金からお金を出したんでしょ」っと言い張られたら、それを否定する証拠が無いのです。 質問者さん名義の口座から振替だと、質問者さんが支払ったことになります。 (私の実家が、似たような状況です) 余談ですが……。 税金については、あくまでも「個人に対して課税される」ので、「所帯(世帯)全体の収入と、それに対する税金」と考えると釈然としない事は、多いかもしれません。 同じ「世帯で1000万円の収入がある」としても、大黒柱が1人で1000万円かせいでいるのと、夫婦共働きで500万円ずつと、夫600万・妻パート150万・成人した子供250万とでは、世帯で負担した税金の合計が、違ってきます。

0carina65
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。