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もしチンピラ、暴力団、に暴力をされた場合

もしこういう場合、こちらも手を出したなら、双互暴行で警察も取り扱いしないですよね。 しかし一方的に暴力された場合、こちらは一切手を出してない場合、警察に被害届けを、出した場合、どういうことのなるのでしょうか? 相手は犯罪扱いされるのでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”こちらも手を出したなら、双互暴行で警察も取り扱いしないですよね”   ↑ 刑事事件では、過失相殺てのはありません。 けんか両成敗もありません。 従って、双方が暴行罪という扱いになります。 ただ、場合によっては正当防衛が成立し 犯罪とならないことがあります。 ”一方的に暴力された場合、こちらは一切手を出してない場合”   ↑ 相手が暴行罪です。怪我を負わせれば、傷害罪です。 実際に警察が動いてくれるか、は別です。 警察を動かすには、被害届を出したり、告訴状を出したり、 弁護士を・・と色々な方法があります。

kjfds
質問者

お礼

ありがとうございます。実際、今まで、そういう事があり、警察は面倒なのか、双互暴行を勧め、解決するってことが、多かったです。 何事もなかったように。実際には、法律と警察の面倒だという対応が違いますね。それで、双互暴行という言い訳を避け、一方的にやられ、被害届けを出し、処分してもらうというのを考えております。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.1

>もしこういう場合、こちらも手を出したなら、双互暴行で警察も取り扱いしないですよね。 違います。喧嘩闘争なら暴力団員vs堅気であってても、両方とも暴行罪、あるいは傷害罪になりますよ。ただし身を守るための実力行使なら正当防衛が認められます。 >しかし一方的に暴力された場合、こちらは一切手を出してない場合、警察に被害届けを、出した場合、 >どういうことのなるのでしょうか? 相手は犯罪扱いされるのでしょうか? 当然のことですよ。被害届を出すってことは、警察に「これこれの犯罪があり、私は被害を受けました」ってことなんです。ただし被害届があるから、犯罪になるという意味ではありませんよ。逆に、被害届がないなら犯罪ではない、と言うことでもありません。

kjfds
質問者

お礼

ありがとうございます。実際、今まで、そういう事があり、警察は面倒なのか、双互暴行を勧め、解決するってことが、多かったです。 何事もなかったように。実際には、法律と警察の面倒だという対応が違いますね。それで、双互暴行という言い訳を避け、一方的にやられ、被害届けを出し、処分してもらうというのを考えております。