• ベストアンサー

兄弟に暴力を振るわれた場合

主人と主人の実家に帰省した際、遊びに来ていた義兄(主人の兄)と主人が言い合いになりました。 お酒も入っていたため、義兄が主人をかなり叩いたり、殴ったり、突き飛ばしたりしました。 主人は、目の周りが赤黒くなっていて、腕に数箇所あざもできています。 結局、義兄は暴力を振るったことをわびることもありませんでした。 主人は、診断書をとって警察に被害届を出すと言い出しています。 そこで質問なんですが、 ・兄弟間での暴力で警察に被害届を出すことはできますか? ・被害を受けた場所を管轄する警察署に被害届を出さなければいけませんか?同じ県警ですが、所轄(?)が違う警察署に出すことは可能ですか? ・まだ診断書をとっていないんですが暴力をうけてから3,4日後に診断書をとっても有効ですか? ・被害届を出すのは暴力を振るわれてから○日以内といった規定はありますか? 色々とわからない事だらけですみませんが教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。 >・兄弟間での暴力で警察に被害届を出すことはできますか?  勿論出来ますよ。そうでないと、殺人でも被害届けが出せない事になりますよ。 >・被害を受けた場所を管轄する警察署に被害届を出さなければいけませんか?同じ県警ですが、所轄(?)が違う警察署に出すことは可能ですか?  管轄する警察に出してください。所轄が違えば受理してくれないです。 >・まだ診断書をとっていないんですが暴力をうけてから3,4日後に診断書をとっても有効ですか?  所見があるんでしたら、取られればいいと思います。後日、症状が出てくる場合もありますから。 >・被害届を出すのは暴力を振るわれてから○日以内といった規定はありますか?  刑事事件の時効には2種類あり、ひとつが刑事訴訟法250条の公訴時効、もうひとつが刑法31条の刑の時効です。  公訴時効とは、犯人が逮捕されずに、ある一定期間を過ぎてしまうと犯人を起訴することができない時効のことで、一般に時効といえばこちらを指しますが、時効の期間は罪状によって異なります。  暴行など、5年未満の懲役・禁錮または罰金にあたる罪は3年です。

haru_aki3
質問者

お礼

とてもわかりやすく教えてくださりありがとうございます。 今回は、主人が診断書をとって、義両親に相談したところ、義兄も事の重大さを認識したようで、示談を申し入れてきました。 治療費プラスアルファーで示談をすませました。 たぶん?義兄の酒癖の悪さは今後も続くと思いますので、次回何かあったら、アドバイスを参考にさせていただきます。 ありがとうございました。