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殴られたので、殴り返した場合はどの様な犯罪?

程度の低い質問ですが、殴られて、日を改めて殴り返した場合等はどの様な犯罪に問われるのですか?被害届けを出した場合手お願いします。二人とも罰せられる?お互い和解?

みんなの回答

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6342)
回答No.6

まず貴方は被害届を出すべきです。 被害届を出されると出されたほうが不利になります。五分五分にするには貴方も被害届を出さなきゃ。 警察は喧嘩の場合、よほどの怪我がないかぎり「喧嘩なら仕方ないだろ」で終りです。 もし相手が先に殴ったけどちょっと痛かっただけで、貴方が別の日に相手を殴って鼻の骨が折れたら、それは貴方が不利になります。程度が著しく違う場合は罰せられます。もちろん貴方はその場合でも最初に殴って来たのは相手で、私はそのとき殴り返さず一方的にやられたことを言えば罪は大幅に軽減されます。貴方が先に殴られたなら貴方も訴えないと不利になります。

japon1977
質問者

お礼

なるほど。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

双方とも暴行罪です。 怪我を負わせれば傷害罪に問われます。 刑法には過失相殺、というのはありません。 ただ、最初に殴った方が、量刑上重く処せられる 可能性があります。 又、刑法に和解はありません。 和解というのは民事の損害賠償の場合に やられるものです。 もっとも、和解が成立すれば、量刑が軽く なるのが一般です。

japon1977
質問者

お礼

和解も過失相殺もない、わかりました。

noname#159030
noname#159030
回答No.4

他のひとと粗同じですね。 ただ、これが日を改めてじゃなかったら別です。 殴られて、すぐ殴り返すとなれば正当防衛が成立することが あります。

japon1977
質問者

お礼

なるほど。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.3

や, どれか 1つです. 単に「殴った」だけなら暴行罪だし, その結果怪我を負わせたなら傷害罪, さらには死なせてしまったら傷害致死罪. あと, もちろん裁判になったときに「どうして殴り返した (というか殴った) のか」という点を議論に挙げることはできます. そして, そこから改めて「(先に殴った) 相手」に対する裁判が起きることは (少なくとも理論上) ありえます. そうなるかどうかは (捜査については主に) 警察とか (起訴については) 検察とか, その辺の判断.

japon1977
質問者

お礼

なるほど。くだらない質問ですみません。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.2

とりあえず暴行罪. 結果によっては傷害罪なり傷害致死罪なり.

japon1977
質問者

お礼

両方ですか?

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

被害届を出した加害者側が一方的に罰せられる。 罪は「傷害罪」程度が酷ければ「過失致死罪」ですね。 ポイントは >日を改めて殴り返した場合 なんで殴られたお返しえを、日を改める必要があるのかです。 一般的に「改める」は「賠償(お金で解決)」になります。

japon1977
質問者

お礼

知人で訴えにくい状況と考えてください。被害届けを出された方だけが、罰せられるというのもおかしいのでは?裁判になれば、どの様な状況でこの様な事態になったか調べないのですか?

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