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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:暴力被害の診療費について)
暴力被害の診療費と第三者行為傷病届について
このQ&Aのポイント
- 夫が電車内で暴力行為を受けて怪我をしました。被害者の夫が医療費の支払いを後日すると病院から喧嘩の場合は自費診療扱いになると説明書をもらいました。しかし、夫は被害者ですので、喧嘩扱いになるのでしょうか?
- 暴力被害の診療費をめぐり、被害者の夫が自費診療扱いになると医療機関から説明を受けました。しかし、一方的に暴力を受けた被害者である夫に対して、喧嘩扱いをするのは適切なのでしょうか?
- 被害者の夫が電車内での暴力行為により怪我をし、診療費を後日支払うことになりましたが、病院から喧嘩の場合は自費診療扱いという説明がありました。しかし、夫は被害者であり、この場合も喧嘩扱いになるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
第三者行為傷病届を提出して健保適用で問題ありません。 「加害者欄」はすべて不明でかまいません。
補足
さっそくの返信ありがとうございます 第三者行為傷病届の手続きは支払いをするまでに すませなければいけませんか?診療費を明日の朝一番で払うんですけど、届けがそれまでに 必要となると今日中に動かなければならないので…