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刑務所からの手紙について。
刑務所の罪人は面会数は制限がありますか? 刑務所の罪人が毎日、手紙を外にだせますか? 某有名人の罪人がメルマガをだして牢屋の情報を公開 してますが、他の囚人も同じことができますか? 刑務所がぬるま湯なのか? 総務省に郵送したが、ここの皆さんはどう思いますか?
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- saneylove
- ベストアンサー率21% (63/287)
面会数制限ありますよ。 手紙は毎日書けますがだせません。 級によって出せる回数が違います。
- bengofuji
- ベストアンサー率78% (150/190)
2005年5月18日、監獄法が改正され、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」が成立しました。それにともなって、刑務所での手紙のやりとりは以前よりかなり自由になっていると思います。 「刑務所がぬるま湯なのか?」ですか。私はそうは思いませんよ。今年の冬はものすごく寒いですが、氷点下になっても暖房のない部屋で苦労されてますよ。 法務省のホームページに詳しいことが記載されていましたのでご紹介します。 http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse37.html#2-1
- harun1
- ベストアンサー率60% (927/1535)
>刑務所の罪人は面会数は制限がありますか? 受刑者と面会できるのは親族(内縁関係含む)、受刑者にとって面会する必要があると認められる弁護士等、受刑者の更生保護に関係のある者、交友関係の維持その他面会することを必要とする事情があり施設が面会を認めた者となっています。 回数は、受刑者の優遇区分に応じて各施設で決められています。 第1類は月7回以上で施設が定める回数 第2類は月5回以上で施設が定める回数 第3類は月3回以上で施設が定める回数 第4類・第5類は月2回以上で施設が定める回数 優遇区分が指定されていない者は月2回以上で施設が定める回数 >刑務所の罪人が毎日、手紙を外にだせますか? 手紙を受け取る回数に制限はありませんが、出すのは制限があります。 第1類は月10通以上で施設が定める回数 第2類は月7通以上で施設が定める回数 第3類は月5通以上で施設が定める回数 第4類は月5通以上で施設が定める回数 第5類は月4通以上で施設が定める回数 優遇区分が指定されていない者は月4通以上で施設が定める回数 >有名人の罪人がメルマガをだして牢屋の情報を公開してますが、他の囚人も同じことができますか? 外部の協力者がいればできます。 あのメルマガは受刑者本人がしているのではなく、郵便を受け取った人が書かれた内容を載せているだけです。
- bukebuke
- ベストアンサー率18% (364/1930)
やろうと思えば他の受刑者もメルマガ出来ますよ 手紙とかは全部内容はチェックしてるし問題あるなら始めから出来ません
- K66_FUK
- ベストアンサー率22% (188/824)
>刑務所の罪人は面会数は制限がありますか 明確な基準はなかったと記憶していますが。 >刑務所の罪人が毎日、手紙を外にだせますか? 毎日は無理じゃないかな。 たぶん週に1回とか、その程度。 >某有名人の罪人がメルマガをだして牢屋の情報を公開 してますが、他の囚人も同じことができますか やっているから、出来るんでしょう。 刑務所も、金を持っているやつが有利です。 弁護士つけられますし(通常は収監中は弁護士はつけない)、面会も金つめばできるかと。 保釈金って制度が最たるものです。 「地獄の沙汰も金次第」 です。
お礼
なるほど。 罪人のブンザイで目にあまりますね。 郵送しまくって、正義を実行します。 罪人らしく反省するべきです。