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拘置所や刑務所からの出版
よく、逮捕された後拘置所や刑務所から 永田洋子や福田和子、金キロウなどが事件の事柄、動機などを書いて出版されています。 以前、刑務所の本を読むと、手紙は、限られた近親者のみしか許されておらず、厳しい検閲等があり。例えば受刑者が恵まれない人たちに労働報奨金のの中から寄付金を送りたいとしても新聞社の義捐金募集に送られることは、許されず、赤十字社に限る等、特にマスコミに対しては、厳しい制限がされていると書いてありました。 まして未決囚などは特に制限が多いはずなのに不思議でなりません。 もちろん、ゴーストライターが書いているとしか思えませんが、永田洋子の本を読むとどうも本人が書いたとしか思えないほど詳細に記されています。 ゴーストライターが書いたにせよ、そこまで詳細を伝えるには長時間の面会が出来ないと難しいのではないのでしょうか? 刑務官などの方、その方面に詳しい人は本当のことを教えてください。
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以前テレビの番組で「獄中出版の際、印税はどうやって手に入れるのか」というのを扱っていたのですが、その中で「受刑者からの手記を出版社が受け取って出版する。」と言っていたように記憶しています。 また、当然担当編集者は何度も面会に行くらしいです。 手記は手紙と同じ扱いで厳しい検閲を受けますが、しかし検閲を通りさえすれば、外に出すことは可能なのです。基本的に検閲の内容は刑務所の内部構造や管理体制などを書いていないかチェックすると聞いたこともあります。犯罪の動機などを書くぶんには、特に問題がないかと思います。 より詳しくは、専門家または経験者の方の回答を待つとしましょう。
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そうなんです。未決収容者の方が自由なんですよ。(受刑者と比べてですけど) 面会も手紙も1日何回何分以内という制限はありますが、誰とでも出来ますし、原稿を送ることも可能です。 ですから、ゴーストライターがいたにしても、充分打ち合わせは可能です。
お礼
有難うございました。少し、すっきりしました
まず,疑問の前提が間違いです。文書の授受や面会の制限などは,未決拘留中の被告人の方が受刑者よりもはるかに緩やかです。有罪が確定するまでは無罪の推定を受けるのですから当然のことです。 また,文書も検閲は受けますが,差し入れしたり宅下げしたりすることは,禁止決定がないかぎり自由です。検閲でチェックされるのは基本的には証拠隠滅や共犯者への連絡と思われるような事項ですので,手記の出版には全く問題ないです。 お金を関係ないところへ送るのと出版活動で必要な箇所へ連絡を取るのとは全然問題の次元が違いますよ。 有名人云々ということはあり得ないです。
お礼
回答有難うございました。 有名人?(当然有名でないと本が売れない)のみマスコミなどの圧力もありチェックが緩いのかも知れませんね。