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刑務所への手紙

今はまだ拘置所にいて手紙の交換をしている友人がいます。 面会は拘置所にいる間しかできませんが手紙の交換は刑務所に行ってもできるのでしょうか? そして手紙でも内容や便箋の種類、同封物について厳しく審査されるかと思いますが、送っては不可能なものを教えてください。 先日、自作の厚さ5mm程度の紙粘土細工を封筒に貼って、定形郵便物で送りましたがこれはよかったのでしょうか?

みんなの回答

  • Cleya
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.6

法改正があったのですね。 刑務所での面会や手紙のやり取りに関しての、適用範囲についての回答は訂正してお詫び致します。 よく確認せずに回答して申し訳ありませんでした。 手紙に同封できる物品に関しての記述は、概ね間違いないとは思いますが…

noname#35478
noname#35478
回答No.5

法改正されて、友人でも登録してもらっていれば手紙のやりとりも面会も出来ます。施設によって規定が少しずつ違うので、面会については厳しいこともあるかもしれませんが手紙はどこでも出来るはずです。 今のうちに登録してもらえるように言っておけばいいですよ。 また、同封物などの細かな規定についても、施設によって若干違ってきます。 その施設の決まりをご友人に教えてと願い出るか、電話で問い合わせるのがいいですよ。

回答No.4

たびたび失礼します。 友人でも、私はなぜか面会もできます。もちろん刑務所にいき、審査もしました。拘置所にいたときも何度か面会し、刑務所でももう5回くらいいっております。 入所している友達がなんらかの関係で申請したのではないかと思われます。 今後とも友人との手紙のやりとりがしたければ、友人に申し出てみたらどうでしょうか? 便箋の種類は関係ないようです。私はとてもかわいい便箋で毎回手紙書いていますが、キラキラペンで書いた手紙は本人が一度目を通したら監査の人が預かっているようです。普通のペンで書いたらずっと手元にあるようですけど・・・

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.3

 友人でも面会が認められる刑務所もあります。手紙は大体認められると思います。どちらの場合も受刑者が申請して認められたらです。あなたが一般人でしたら認められると思います。拘置所に居る間に申請に関して決めておいたら良いと思います。  同封物は送ってはいけないものの方が多いので、送っても大丈夫なものを入所した刑務所に聞いて下さい。  拘置所に粘土細工を送ったんですね。拘置所なら何を送っても刑に関係する事はないので問題ないですが、友人に渡ったかどうかは分かりません。手紙で確かめてみては?

  • Cleya
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.2

そのご友人とあなたとは血縁関係はおありでしょうか? 刑務所に収容された人は6親等以内の親族または3親等以内の姻族(これも民法上親族とみなされる)以外との手紙のやり取りは許されません。 懲役や禁固が自由刑(自由を剥奪される刑罰)であることを考えれば理解できるでしょう。 よってご友人とあなたとの間に上記の通りの血縁関係が無ければ、原則として手紙の交換を行う事は出来ない、となります。 なお、ご友人が異性であり内縁関係があるとか、あなたがご友人の身元引受人であるなどの場合は、例外として認められると思います。 親族であるにせよその他の場合にせよ、詳細な調査の上で認められますので、虚偽の申請を行う事はできません。 (そのような行為はお考えではないでしょうが老婆心まで) 手紙の交換は拘置所に収容されている間のこととなりますが、同封物に関しては、現金(本人に手渡されるわけではなく施設預かりとなります)・書籍(内容に関して検閲があります)・写真(被写体が人物の場合は色々と制限があるようです)などの他は難しいと思います。 本人の手元に届けられない物品でも勝手に廃棄されてしまうような事はありませんので、その点に関しては心配ありません。 なお上記はあくまで原則であり、各々の施設により認められる範囲に若干の差があるようですので、詳しくは当該の施設に問い合わせされる事をお勧めしておきます。

回答No.1

私の友達も今刑務所に入っています。 友達が刑務所で手続きをしたらできるみたいです。私は他人ですが、拘置所から刑務所までずっと手紙のやりとりをしています。 送ってはだめなものは刑務所に問い合わせたり本人に聞いてください。 雑誌はオッケーみたいです。写真も大丈夫です。 送る前に先に電話して聞いてみたほうがいいと思いますよ!その刑務所によって違ったら困りますから・・・

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