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厚生障害年金
今、左下肢機能障害で人工関節の手術の予定なのですが 左下肢の股関節の人工間接手術だけでは厚生障害年金3級も 貰えないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
以前に http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5287207.html で 回答させていただいたはずですが、 質問者さんが受給している障害年金は、 下肢機能障害による障害基礎年金2級ではない、ということに 注意しなければいけません。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5287207.html で書かれているとおり、 質問者さんは、厚生年金保険のほうで新たな障害を生じて、 その障害だけ(新たな障害)では障害厚生年金2級、 ということでした。 このようなとき、 つまり、複数の障害年金を考えなければならなくなったときは、 同時に受給することはできないので、 前の障害年金と後の障害年金を「併合」して、 1つの障害年金にまとめます。 その結果、質問者さんの障害年金は、 障害厚生年金1級、ということになったのですよね? ですから、いま受給しているのは、 障害厚生年金1級であって、障害基礎年金2級ではない ということになっているはずです。 (月額にして、月約8万3千円を超える額を受給しているはずです。) 「併合」したとき、 下肢障害による障害基礎年金2級、という権利は消えています。 つまり、もう、この障害年金を考えることはできません。 それについては、以前の回答で説明したはずです(「失効」の箇所)。 結局、複数の障害年金の「併合」のしくみを よく理解されていないようです。 2つ以上の障害があって、前の障害とあとの障害を足し合わせるとき、 前の障害による障害年金の権利は「失効」してしまいます。 ですから、障害基礎年金2級(下肢障害)はもう考えられませんし、 「障害基礎年金2級をもらっている」とも言えません。 また、「下肢では何級、もう1つの障害では何級」という言い方も 適切ではなく、そういう言い方はしてはいけません。 あくまでも「下肢ともう1つの障害で障害厚生年金1級を受給中」 としか言えないのです。 質問されるときに、ここを勘違いされて 「障害基礎年金2級を受給している」と書かれてしまいますと、 こちらの回答も全然違ってきてしまいますから、 このような点は、注意しながら質問を書かれたほうが良いと思います。 結局、質問者さんが考えるべきなのは、 いまの障害厚生年金1級がどうなるか、ということ。 要するに、人工股関節を入れたら障害厚生年金が変わるのか、 ということを考えれば良い、ということになります。 結論から言うと、 1級よりもさらに障害等級が上がる、ということはありえないので、 何の変化もありませんし、障害厚生年金1級のままです。 ですから、実際上は、 人工股関節にすることによる障害年金を新たに請求する、 などということをやったとしても、意味がありません。 これが結論です。
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- kurikuri_maroon
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一下肢(右下肢又は左下肢のどちらか一方)の 3大関節(股関節・膝関節・足関節)のうち、1関節又は2関節に 人工骨頭または人工関節を挿入・置換したものについては、 原則として、障害年金では「3級」として「障害認定」されます。 「障害認定」がなされるのは、 人工骨頭または人工関節が挿入・置換された手術日になりますが、 但し、その日は、初診日から1年6か月以内の日であること、 というのが条件です(最大のポイントです!)。 これを満たしていれば、手術をもって「3級」です。 したがって、初診日から1年6か月以上経ってしまってから 人工骨頭または人工関節が挿入・置換された、という場合には、 手術を受けても直ちに「3級」と「障害認定」されることはなく、 ROM(関節可動域)やMMT(筋力)、 歩行能力、予後(術後の経過の予想)などを総合的に判断した上で、 その障害年金での障害等級や受給の可否が決定されます。 (この違いにはご注意下さい。)
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 初診日は二十歳前障害なので駄目そうですね。
補足
障害年金の障害認定日は人工関節が挿入・置換された手術日となってますが手術日から書類提出日になるんでしょうか?
初診日は、勤めているとき(厚生年金をかけているとき)ですか? 判定するのは役所側なので、この回答はあくまで目安ですが、身体障害者手帳の等級の2級と、厚生障害年金の2級が、同じくらいの状態だそうです(この二つ、障害認定等級と障害年金等級は別物です)。 話はそれますが、私が複数の医師から聞いた話で、身体障害の認定は、都道府県によって若干格差があるそうです。しかし、基本は一応どうこうという目安表があります。 話戻ります。障害年金については、社会保険事務所でお尋ねになればいいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 二十歳前障害なので基礎年金ですね。 股関節の手術をすると手術日が障害認定日になるときいたので 厚生年金になるのかなと思ったのです。 手帳は4級です。 今、基礎障害年金2級です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今、下肢と精神で併合して障害厚生年金1級を貰ってます。 下肢は基礎年金2級程度って言われたのでずっとそのように考えてました。 現状届けで下肢と精神で2枚提出しているので基礎・厚生それぞれの等級があるものだと思ってました。 人工関節手術で下肢が障害が厚生3級程度なら該当して基礎2級は該当しない人工関節手術で下肢の方は基礎年金2級に該当しなくなって 等級落ちするのかなと思ってました。と思ってたので質問させて頂きました。 質問が不透明で申し訳ございませんでした。