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障害年金について
- 障害年金とは、身体の障害により労働が困難な人に支給される年金です。
- 「先天性股関節脱臼」と「変形性股関節症」は、障害年金の対象疾患となることがあります。
- 障害年金の金額は個々の症状によって異なり、具体的な金額は個別に申請して確認する必要があります。
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ちなみに。 照会票(先天性股関節疾患用アンケート)は、以下のような感じのものです。 これによって、先天性股関節脱臼の影響を精査し、障害基礎年金か障害厚生年金かが方向づけられてきます。 ==================== 1. 股関節の手術をされている場合は、 手術前の一番古いレントゲンフィルムを送付してください。 手術をされていない場合は、一番古いレントゲンフィルムを送付してください。 提出できない場合は、その理由をご記入ください。 2. 次の質問にお答えください。 学校(小学校、中学校、高校等)での体育の実技は、他の生徒と同じようにできましたか。 または、股関節の不自由が原因で、見学することがありましたか。 3. 0~20歳までの股関節の治療の経過をなるべく細かく記入してください。 (受診の状況、症状の経過) ・0歳~5歳 ・6歳~10歳 ・11歳~15歳 ・16歳~20歳 受診した期間は、受診医療機関名および通院期間・受診階数・入院期間、治療の経過、医師から指示された事項、転医・受診中止の理由などを記入してください。 また、受診していない期間については、その理由、自覚症状の程度、日常生活の状況などについて、具体的に記入してください。 回答内容を審査した結果、照会することがありますので、あらかじめご承知おきください。 ==================== 変形性股関節症は、障害年金の受給に困難を伴うことが多い疾患の1つです。 これは、変形性股関節症の影響を考慮しなければならないためです。 したがって、このような「認定のしくみ」について、もう少し細かく情報収集していただいたほうがよろしいかと思います。 (たとえば、患者団体NPO「のぞみ会」などに相談してみるなど) のぞみ会 http://www.npo-nozomikai.jp/ のぞみ会:障害年金の手続きと実態について http://www.npo-nozomikai.jp/tetuzuki/tetuzuki4.html
- 参考URL:
- http://www.npo-nozomikai.jp/
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- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
先天性である初診当時の診断書が不可欠です。 これが出た場合、国民年金の障害基礎年金が申請出来るかが問題になります(初診が20歳前の場合保険料要件は無くなります)。 また、人工股関節置換術の段階で症状固定となる可能性がある事。これで出るか否かは判りません。 事後重症での申請で無く通常申請ならば初診診断と股関節置換当時の診断、現在の診断の3枚取り寄せる必要があります。 で通常が通れば過去5年遡り支給されます。 通常が不可で現症認定になれば申請翌月からになります。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
先天性股関節脱臼を経て変形性股関節症を生じたときは、完全脱臼したままで成育(その間に施術したとしても)した場合は、厚生年金保険被保険者期間外に発病したとされ、障害基礎年金(20歳前傷病による特例的な障害基礎年金。保険料納付要件なし。所得制限あり。)です。 これ以外のもので、たとえば亜脱臼などで、成人前に体育の授業等において何ら支障がなく(障害年金請求時に照会票を書かされます)、青年期以降になって変形性股関節症が生じた場合には、保険料納付要件を見た上で、障害厚生年金または障害基礎年金(通常の障害基礎年金)となります。 障害基礎年金は、障害の重い順に1級(年額約99万円:定額)から2級(同じく約79万円:定額)までがあります。 一方、障害厚生年金(額は被保険者月数と平均給与から決まる)は1級から3級(3級の最低保障額は年額約58万円)まであり、1級と2級では障害基礎年金も併せて支給されます。 人工関節を挿入・置換した時点(但し、初診日から1年半以内に施術されていること)で、原則、3級として認定されます。 施術が初診日から1年半以降経っているときはこれによらず、国民年金・厚生年金保険障害認定基準の肢体不自由の基準によるため、認定はたいへん厳しくなります。 一下肢全廃、すなわち、3大関節中2関節以上において著しい障害がない場合は、認定不可となる可能性があります。
- poomen
- ベストアンサー率34% (784/2278)
とりあえずこちらをご覧下さい http://www.wheel-to-wheel.com/nenkin4.htm
- poomen
- ベストアンサー率34% (784/2278)
まず障害年金の申請で検索して下さい。 あなたが厚生年金加入者か国民年金加入者でも違ってきます。国民年金のみの加入であれば障害基礎年金だけ。厚生年金にも加入していたなら仕事を辞めたときに障害基礎年金+障害厚生年金がもらえます。 一例・2級の障害が認められれば障害基礎年金がおおよそ一月66,000円くらいです。障害認定日が5年以上前とされれば、時効期間の5年前まで遡って6,6000*12*5=約400万円が支給される場合もあります。 自分で申請しないと一切支給されないのが障害年金です。まずは主治医がいれば相談し、置換術を施した病院のカルテ等々を取り寄せて申請し、待機期間を得て障害認定の審査結果を待たなければなりません。申請してみる値打ちはあると思いますよ。 この文章を読んだだけではわかりにくいと思います。そんなわけで「障害年金・申請」で検索して勉強して下さい。