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提訴後、被告が死亡していることが分かった時

提訴してすぐ裁判所から連絡があったようで、被告3人(被告3人とは、母及びその子供2人です)のうち、1人(母)が亡くなっていることが分かりました。 所長からは、「亡くなった人(母)の戸籍を集めて」と言われましたが、亡くなった被相続人(母)の出生から死亡までの戸籍を取り寄せればいいのでしょうか? ちなみに、亡くなった人の相続人は、子供2人になるのですが、 その子供2人とは、被告3人のうちの2人なのですが・・・ また、その他何をすればいいのでしょうか? 期限などはあるのでしょうか? すいませんが、宜しくお願いします

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回答No.1

>亡くなった被相続人(母)の出生から死亡までの戸籍を取り寄せればいいのでしょうか? そうです。出生から死亡まで途切れないように取り寄せてください。 どのような事案なのかわかりませんが,死亡した人の死亡した時期(そもそも相続が発生する事案か),相続人が誰かを確定して被告を特定するためです。 他に子供がいたりして,他の人が相続する可能性も全く否定できるわけではないため戸籍を取り寄せて相続人を調べます。 配偶者が生存していたら配偶者も相続人になります。 >その他何をすればいいのでしょうか? 訴訟承継(あるいは受継)の申立てをして相続人に訴訟を承継させるか,あるいは, 訴状の訂正を申し立てて,初めから,相続人が被告である形で訴訟をすることになると思います。 >期限などはあるのでしょうか? これは特にないと思いますが,この取り寄せが送ると裁判がどんどん遅れてしまいますので,なるべく早く取っておいた方が良いでしょう。

micny
質問者

お礼

ありがとうございます! 早くやった方がいいのですね。 代表の所長には聞きにくいので助かります。

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