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検認について教えて下さい。
夫が亡くなり、封をしている遺言書が見つかりました。家庭裁判所で検認の手続きをとる必要があるそうですね。私が検認の申し立てをするつもりですが、疑問点を教え下さい。 1、相続人は誰か、についてです。 夫の父母はすでに亡くなっており、夫婦の子供はいません。夫の兄弟はいます。したがって、相続人は、妻である私と夫の兄弟(現存している)と考えておりますが、よろしいでしょうか? ただし、夫の兄弟のうち一人はすでに亡くなっており、その子がいます。この子は相続人に含まれるのでしょうか? 2、検認の申立てをするときの戸籍の種別は、についてです。 夫の戸籍は、出生から死亡までの戸籍が必要であり、私と相続人は現在の戸籍でよいのでしょうか? よろしくお願いします。
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- aki-o2011
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回答No.2
お礼
二つの回答のうち、ベストアンサーは、早い方か、詳しい方かと、迷いましたが、早い方を選びました。 ありがとうございました。
補足
早々の回答、ありがとうございました。 よくわかりました。