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商品パッケージの著作権について
商品パッケージの著作権について こんにちは。質問させて下さい。 大学のサークル紹介のビラに、お菓子や薬の商品パッケージに似せたデザインを使いたいです。例えば、チョコボールのパッケージそっくりなものを書いて、商品名のところにサークル名を入れる、という感じです。 これは著作権侵害にあたるのでしょうか?サークルはもちろん、営利目的ではありません。 教えて下さい。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
工業生産品、特に大量生産物のデザインについては、どちらかといえば商標権や意匠権等やあるいは不正競争防止法等の産業財産権で保護されるべきものです。 これらは同一あるいは類似デザインを業として使用する場合に権利侵害が認められるということであり。サークル紹介のビラがそれに該当するかどうかは疑問です。 だからと言って正々堂々と使ってよいとも言いませんが。
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- poolisher
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回答No.3
パッケージデザインは問題ありません。 キャラクターは著作物にあたりますが、手書き模写であれば複製や盗用 には中々なりません。 商品のイメージダウンを謀るようなことをしない限り問題ないと思います。
質問者
お礼
回答ありがとうございます! 宣伝するサークルがなかなかに公的なものなので、一応大事をとって別のデザインにしました。
noname#108428
回答No.1
他者の著作物を改変する行為は、 原則として著作権の侵害に該当します。 金銭授受を目的としていなくとも、 それを利用することでサークルに 何らかのメリットがあるのなら、 相応の対価を権利保有者に支払うべきです。 あるいは、事前にご相談されることを推奨します。
質問者
お礼
回答ありがとうございます! 別の案を使うことにしました。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます! 法律には全然詳しくないので、詳細なご説明ありがとうございました。ビラは別のデザインにしました。