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警察の酒気帯び検査を拒否したら
現在酒気帯び運転の罰金が厳しくなっています。 もし、警察に車を止められ、酒気帯び(アルコール)検査を求められたときに拒否したらどういう罰になるのでしょうか? いついかなる場合も検査を受けなければいけませんか?
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ども,この間回答したdaredevilです。 まずは↓をご覧あれ。 『携帯に「検問情報」サイト、警察は大弱り…近畿圏』 http://society.2ch.net/test/read.cgi/police/1069496182/l50 『過去に違反逃れ---呼気検査を拒否の泥酔男に血液検査』 http://response.jp/issue/2003/0422/article50512_1.html 道路交通法の飲酒検知拒否罪とありますがあくまで交通検問に関する明文規定は存在せず,"任意規定(警察法第2条1項を法的根拠となっているようだが,明文規定ではない)"なので拒否しても問題ないとは思いますが,あまりに酒臭かったり顔が赤かった場合強制的にやられる可能性もあります。ここら辺の問題はどうも曖昧な点も多く【慣習的】な法執行となっているケースですね。↓参照。 【自動車検問】 http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/ks07.html 最近は↓のような便利なものが発売されています。yoshinobu_09さんも購入しては? 【☆送料込3千円☆道路交通法改正!新品超小型アルコールチェッカー「セーフドライブ」☆総額3,000円のみです。☆常時の携帯に便利☆】 http://furima.rakuten.co.jp/item/12069497/ 【アルコール飲酒による赤面・二日酔いに!】 http://hit-research.com/yoisame/sitemap.html 後問題が解決した質問は良回答があればポイントを発行して締め切れば,次回からサラにより良い回答が得られると思います。 参考にして下さい。
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- akr8696
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公務執行妨害の成立には,公務員に対して直接又は間接の暴行又は脅迫を加える必要がありますから,通常飲酒検知を拒否した程度では,公務執行妨害罪は成立しません(検知管を破壊する等であれば公務執行妨害が成立すると思われます)。 道路交通法(第67条2項,第120条1項11号)違反(=5万円以下の罰金)が成立するにとどまると思います。 また,裁判官から鑑定処分許可状と身体検査令状の発付を得たうえで(医師の手により)血液を採取し,血中アルコールの濃度で酒気帯び運転を立件することになります。
お礼
ありがとうございます。 道路交通法違反(=5万円以下の罰金)というのは安いではありませんか。 酒酔い運転は高すぎです。ひき逃げと変わらない。 ひき逃げ = 5年以下の懲役又は 50万円以下の罰金 酒酔い運転= 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 また酒酔い、酒気帯び運転の場合は同乗者も罰金をとられるという噂もあります。 これってほんとうでしょうか? だとすると警察の横暴としか思えませんが。
- bhoji
- ベストアンサー率53% (1514/2852)
質問が本末転倒だと思います。 罰金30万円の事もありますが、「飲んだら乗るな」を忘れている。 飲酒で死亡事故を起こしたら、被害者家族の生活は無茶苦茶なるし、加害者は 懲役、補償で家屋敷はなくなります。 そんな例を2-3知っています。 飲酒運転は人生最大の博打を毎回やっているようなものです。 その博打に勝ちはなく、負けしかありません。 負けは罰金か補償の大金と被害者・貴方の人生です。 参考URLの3.などを参考にどうぞ 刑や罰金が強化された要因の1つの事故をご存知でしょう?
- keisu
- ベストアンサー率22% (2/9)
拒否したらしたらでちゃんとした法令で逮捕されますよ。 たしか『○○拒否』とかいうので今日TVでやってたはずですけど。肝心なことを忘れてしまった^^;
お礼
ちゃんとした法律があるのですね。 逮捕されたあとどうなるのかを知りたいのですが。 警察で強制的に酒気帯び検査をするのでしょうか。 それともそれはせずに、執行妨害?などの嫌疑で取調べを受けるのか。 かなり高額な罰金になるのか?
- PAPA0427
- ベストアンサー率22% (559/2488)
つまり、警察官がアルコール検査をすると言った場合はその疑いがあるからいってるわけですね。 飲んでない人に検査なんかするはけないですね。ちょっとでもアルコール臭がする場合は「検査します」となります。 それを、拒否することは公務執行妨害になります。まあ言い方一つでしょうが、場合によっては逮捕もありえますよ。身元引受人が来るまでは帰してもらえないと思います。 >捜査や取調べに対して沈黙する権利(黙秘権)がありますね。 黙秘権は逮捕される時や逮捕された後です。捜査に黙秘権ですか?初耳です。 わざわざ警察にケンカ売って、逮捕されるよう事になったら馬鹿みたいです。まあ、中には横柄な警察官もいるのは事実ですね。そういった場合は警察に投書やクレームつける部署がありますのでそちらにクレームをつけると良いでしょう。
お礼
>拒否することは公務執行妨害になります 任意取り調べではないということですね。 強制力を持っている検査ですね。 >捜査に黙秘権ですか?初耳です。 これは捜査に積極的に協力しないという意味です。 >飲んでない人に検査なんかするわけないですね 一部でしているようです。 検査して引っ掛からなかったという知人がいました。
- 1031janai
- ベストアンサー率4% (14/299)
>いついかなる場合も検査を受けなければいけませんか? 工事現場のオッサンだと思って通過しました。 すれ違う瞬間に気づいて50メートルくらい先で止まったけど、追いかけてくる様子も無かったので無かったことにしました。 何かに急いでいるのなら、「気づかなければ」良いのです。もし追っかけて来てもちゃんと止まって飲んでないなら大丈夫でしょう。不祥事が起きたところはより安全だと思います。
お礼
知らぬが仏ですね。 県会議員や国家議員さんなら、急いでいるのを理由に検査をパスしてもらえるという噂がありますが。どうなんでしょうね。
- PAPA0427
- ベストアンサー率22% (559/2488)
下手すると公務執行妨害で、即刻逮捕です。
補足
「公務執行妨害で、即刻逮捕」されるとどういう目にあうのでしょうか? 無理やりアルコール検査をされるのですか? それとも留置所で一晩過ごすことになるのでしょうか? 捜査や取調べに対して沈黙する権利(黙秘権)がありますね。 あれを行使してもひどい目にありますか?
お礼
完璧な回答ありがとうございます。 「【慣習的】な法執行」だったのですね。 しかし拒否すると血を抜かれるとは、おそれいりました。 「スーパー酔いさめ」効果あるのかな?