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★酒気帯び運転について★
先日関門に引っかかり、風船検査をヤラれました。 幸い、呼気アルコールは規定値以下だったため、無罪となりましたが、同時に、直線歩行検査もやられました。 これも合格となりましたが、もしこれが不合格だった場合は、呼気アルコール濃度が、規定値以下でも、酒気帯び運転とみなされる場合がありますか?・・・・・・・・・・・・・・・・
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(酒気帯び運転等の禁止) 第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 しゅ き [1] [2] 【酒気】 (1) 酒を飲んだ人の酒臭い息。 (2) 酒を飲んで酔っている様子。 「 -を帯びる」 法律では呼気アルコール濃度で定義していない。 日本語の意味として酒を飲まないと酒気を帯びることは出来ない。 立法したやつはただのアホ
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- kamikami30
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>貴殿は人間として、失格者ですね? いやぁ、どうでしょう。 特に自覚はありませんが、そう思う方にはそうなんだと思います。
- kamikami30
- ベストアンサー率24% (812/3335)
>高級官僚の警察は馬鹿が多いですね?・・・・・・・・・・ 官僚が馬鹿かどうかと言うと、優秀だと思いますよ。 官僚の都合を考えれば、ほとんど自分の都合が良くなるように、よく頑張っていると思います。 それが国民のためであるわけがありませんが、自己利益を追及するのは人間として当然ですね。 時々、広い意味で公務員の中には自分の立場が悪くなるような失言をする方もいますが、そういった方は本当に馬鹿なんでしょう。
補足
貴殿は人間として、失格者ですね?・・・・・・・・・・・・・・
酒気帯び運転・・・というか酒酔い運転で捕まるかも? しれません。 0.15mg以上が酒気帯びとされますが 酒酔いは、一般的には酒気帯びの基準以上のアルコール濃度 が検出されるのが条件ですが アルコールなどの影響により正常な運転が困難 である状態にある、でも捕まります。 直線歩行検査もそうなんですが、直立不動が可能か? ちゃんとしゃべれるか?など総合的に実は検査されています。 酒酔いには、数値的な基準がない。 昔バイクで検問にひっかかり、酒臭かったのですが 0.15mg以下だったのでそれだけで無罪となり バイクは押して帰ってね、じゃ。 と言われたことがあります。 2007年でしたっけ? 法が改定されて厳しくなったころから酒酔いには うるさいですね。 警察官にありがちなのですが (でもないかな?) 酒気帯びまではいかないが、酒酔いで事故を起こし 処分された・・・こんな話を聞いたことがありませんか? なので 酒気帯びではなくて酒酔い運転で捕まる・・・じゃないかな?と。
補足
運動障害など別の原因であっても、飲酒運転で、捕まる危険性があると言うのですね?・・・・・・・・・・・・・
- kingyo_tyuuihou
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別件で検挙される可能性はありますね。 過労や病気、薬物など正常な運転ができない状況では 運転してはいけない。というのがありますから。 http://law.jablaw.org/br_dd
補足
夜勤明けの眠気運転など、実証しにくいですね?・・・ 警察官の独断による、裁量が多い場合があるのでは?・・・・・・・・・・
お礼
高級官僚の警察は馬鹿が多いですね?・・・・・・・・・・